治療用装具費の手続き

更新日: 2021年10月01日

1  支給要件

  医師が治療上必要と認めた関節用装具、コルセット、サポーター、小児の弱視メガネ(コンタクトレンズ)、治療のための弾性着衣等の治療用具を購入した場合。


注記:「治療用装具」とは、傷病の治療遂行上必要なものに限られるので、日常生活や職業上必要なもの、あるいは美容の目的で使用されるものは含まれません。


2  支給額等

  「障害者自立支援法の規定に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」により定められた装具の価格を基準として算定した額


小児の治療用弱視メガネについて

   小児の弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正の治療用としてのメガネ、コンタクトレンズについて、9歳未満の小児について支給対象となります。更新については、5歳未満は装着が1年以上、5歳以上は2年以上の場合、支給対象となります。
  なお、支給額は掛けめがね式税込み購入額38,902円、コンタクトレンズ税込み購入額16,324円(レンズ1枚あたり)が療養費の算定対象となる購入費用の上限額となります。
  ただし、医師の指示日が令和元年9月30日以前の場合、掛けめがね式税込み購入額38,461円、コンタクトレンズ税込み購入額16,139円(レンズ1枚あたり)が上限額となります。


四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等について
(1)支給の対象となる疾病
  リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍(悪性黒色腫、乳腺をはじめとする腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍、子宮悪性腫瘍、子宮附属器悪性腫瘍、前立腺悪性腫瘍及び膀胱をはじめとする泌尿器系の骨盤内のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍)の術後に発生する四肢のリンパ浮腫又は原発性の四肢のリンパ浮腫


(2)支給の対象となる製品
   四肢リンパ浮腫の疾病治療のために、医師の指示に基づき購入する弾性着衣、弾性包帯について支給の対象になります。
  ア  弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ)
  (ア)製品の着圧
    30mmHg以上の弾性着衣を支給対象とします。ただし、腱鞘炎・関節炎などにより強い着圧では明らかに装着に支障をきたす場合など、医師の判断により特別な指示がある場合は20mmHg以上の着圧であっても支給対象となります。
  (イ)支給回数
    一度に購入する弾性着衣は、洗い替えを考慮し、装着部位毎に2着を限度とします。弾性着衣の経年劣化による買い替えについては、前回購入後6か月経過後に再度購入した場合に支給対象となります。
  (ウ)支給額
    購入額(税込み)の7割の額です。(70歳以上75歳未満の者については8割の額です。)

  なお、療養費の算定対象となる購入費用の上限額は次のとおりです。

限度額 弾性ストッキング
1着につき
28,000円
弾性ストッキング(片足用)
1着につき
25,000円
弾性スリーブ
1着につき
16,000円
弾性グローブ
1着につき
15,000円

注記:弾性ストッキング1着の購入額(税込み)が30,000円の場合は、限度額28,000円の7割が支給されます。


  イ  弾性包帯
  弾性包帯については、医師の判断により弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブが使用できないと認められた場合に限り支給の対象となります。  
  (ア)支給回数
    一度に購入する弾性包帯は、洗い替えを考慮し、装着部位毎に2着を限度とします。また、弾性包帯の経年劣化による買い替えについては、前回購入後6か月経過後に再度購入した場合に支給対象となります。
  (イ)支給額
  購入額(税込み)の7割の額です。(70歳以上75歳未満の者については8割の額です。)
  なお、療養費の算定対象となる購入費用の上限額は次のとおりです。

限度額 装着に必要な製品
(筒状包帯、パッティング包帯、ガーゼ指包帯、粘着テープ等)
上肢
1組につき
7,000円
下肢
1組につき
14,000円

慢性静脈不全による難治性潰瘍治療のための弾性着衣等について

(1)支給の対象となる治療
慢性静脈不全による難治性潰瘍治療(正圧療法)

(2)支給の対象となる製品
慢性静脈不全による難治性潰瘍治療(正圧療法)のために、医師の指示に基づき購入する弾性着衣、弾性包帯について、当該治療において1回に限り支給の対象になります。
  ア  弾性着衣(弾性ストッキング)
  (ア)製品の着圧
    30mmHg以上の弾性着衣を支給対象とします。ただし、強い着圧では明らかに装着に支障をきたす場合など、医師の判断により特別な指示がある場合は15mmHg以上の着圧であっても支給対象となります。
  (イ)支給回数
    弾性着衣等は、1回に限り療養費の支給対象とします。ただし、患者の疾患が治癒した後、再発した場合は、再度支給します。なお、一度に購入する弾性着衣は、洗い替えを考慮し、装着部位毎に2着(弾性包帯の場合は2巻)を限度とします(パンティストッキングタイプの弾性ストッキングについては、両下肢で1着となることから、両下肢に必要な場合であっても2着を限度とする)。
   (ウ)支給額
    購入額(税込み)の7割の額です。(70歳以上75歳未満の者については8割の額です。)

  なお、療養費の算定対象となる購入費用の上限額は次のとおりです。

限度額 弾性ストッキング 1着につき 28,000円
弾性ストッキング(片足用) 1着につき 25,000円

注記:弾性ストッキング1着の購入額(税込み)が30,000円の場合は、限度額28,000円の7割が支給されます。

  イ  弾性包帯
   弾性包帯については、医師の判断により弾性ストッキングが使用できないと認められた場合に限り支給の対象となります。     
(ア)支給回数
    一度に購入する弾性包帯は、洗い替えを考慮し、装着部位毎に2巻を限度とします

(イ)支給額
    購入額(税込み)の7割の額です。(70歳以上75歳未満の者については8割の額です。)

 なお、療養費の算定対象となる購入費用の上限額は次のとおりです。

限度額 装着に必要な製品(筒状包帯、パッティング包帯、粘着テープ等) 1巻あたり 14,000円

3  請求書類
  療養費・家族療養費請求書に、以下の書類を添付してください。
  (1)治療用装具の添付書類
    ・医師の証明書(指示書、診断書も可)(原本)
    ・補装具製作業者の領収書(原本)
    ・補装具の内訳書(原本)
    ・靴型装具やインソールは装具の写真
  (2)小児用弱視メガネの添付書類
    ・メガネ製作業者の領収書(原本)
    ・メガネ処方箋(原本)
    ・治療用メガネの作成指示書(写し)
    注記:患者の検査結果(処方せん)と作成指示書が1枚で作成されているときは、メガネの作成指示書は原本が必
    要となります。
  (3)弾性着衣の添付書類
    ・弾性着衣等の装着指示書(原本)(装着部位等が明記されていること)
    ・弾性着衣等を購入した際の領収書又は費用の額を証する書類(原本)
    ・弾性ストッキングを購入した場合、品名、購入数、着圧が確認できるもの
    ・弾性包帯を購入した場合、品名、購入数、タイプ(弾性包帯、筒状包帯、パッティング包帯、粘着テープ等)が確認できるもの(それらの内容が明記された領収書又は費用の額を証する書類でも差し支えありません。)。


手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。


行政実例
a  治療用装具は、傷病の治療の過程において必要とする場合に認められるものであるので、次に掲げるものは支給対象とならない。

  • 眼鏡(小児の治療用弱視メガネ等の該当者を除く。)
  • 補聴器
  • 人工肛門受便器
  • 胃下垂帯
  • 脱腸帯
  • 義指
  • ネブライザー
  • 義手・義足(療養の過程において、その傷病の治療のため必要と認められる場合は、治療費の支給対象となる。)
  • 松葉杖(医療機関において貸与されるものが原則であるので給付の対象外であるが、例外的に、医療機関に備付がなくて療養の目的をもって患者が購入した場合は、療養費の支給対象となる。)
  • 義眼(眼球摘出後眼窩保護のため装用を必要とする場合は、療養費の支給対象となる。)
  • 鎖骨バンド(既製品)
  • 膝関節固定帯(ニーブレス)
  • 両下肢不全麻痺(先天性こうわん症)のためのロフストランドクラチ
  • 直腸切断後のコロクリン(洗腸用器械)
  • 腰椎椎間板ヘルニア症のための仙腸装具軟性骨盤牽引バンド一式、マックスベルト
  • 自宅における酸素吸入用ボンベ
  • 車いす(電動を含む)
  • 静脈瘤治療用ストッキング  
  • 座位保持装置

b  歩行補助器について
  歩行補助器は医師がこれを本人に貸与すべきであるが、本人が既に代価を支払った場合はやむを得ないものとしてこれに対し療養費としてその代価に相当する額を給付する。
  しかし、当該補助器の装具はあくまで療養のために必要なものであり、かつ健康保健法第44条に該当するものでなければならない。


c  コルセットの修理費について
小児先天性股関節脱臼に対し「軟性コルセット」又は「関節補助器」を支給した場合に、3から4か月にて破損した場合は、その修理費は療養の給付期間内である場合に於ては給付し、また使用に耐え得なくなった場合には新たに給付する。なお、汚染交換の場合は支給の対象とならない。


d  保護帽子(頭蓋骨欠損部分保護)の支給について
  人工骨を挿入するまでの間、頭蓋骨欠損部分を保護するために使用したものであり、療養上必要にして不可欠なものと認められるので、療養費支給の対象となる。
  なお、支給すべき療養費の額は、被保険者等が当該装具を購入するために現に要した費用の額の範囲内で決定される。

e 症状固定前の練習用仮義足については1回に限り支給対象とする。

内部リンク

療養費