移送費・家族移送費

更新日: 2023年04月01日

  組合員又は被扶養者が、療養を受けるために病院又は診療所に移送された際の費用について必要と認めたとき支給されます。

1  支給要件

次のいずれにも該当すると認めた場合
(1)移送の目的である療養が保険診療として適切であること。
(2)病状が重篤である者又は重症等で歩行不能又は歩行が著しく困難であること。
(3)医師の指示による緊急その他やむを得ないものと認められること。

〈「緊急その他やむを得ないもの」の例〉
(1)災害現場等から緊急に移送された場合。
(2)離島等で傷病にかかったときに、傷病が発生した場所の付近の医療機関では必要な医療が困難であり、必要な医療が可能な最寄りの医療機関に移送された場合。
(3)患者の症状から、当医療機関では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転医した場合。

〈支給対象とならない例〉
(1)遠距離のために交通機関を利用した場合
(2)旅行先での疾病により入院し、利便性のため自宅近くの医療機関に転院した場合。
(3)「移送先」の医療機関での治療が終了し、「移送元」の医療機関に戻った場合。(移送元の医療機関でしかできない診療のためでない限り)

2  支給の対象となる費用

(1)移送のために患者が自動車、電車等の交通機関を利用した場合の運賃
(2)移送のために人を雇って患者を担架で運んだような場合の賃金、手当等
(3)移送のための運転手、人夫等について宿泊を必要とした場合の宿泊料
(4)移送の途中において医師、看護婦の付添いを必要とした場合の交通費(家族等の付添に要した費用は、支給対象外)

3  支給額

 経済的な通常の経路及び方法により移送した費用の全額

4 請求書類

(1)移送費・家族移送費請求書
(2)搬送経路証明書(医療機関に発行を依頼)
(3)移送に要した費用の領収書及び内訳のわかるもの(原本)

手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。


行政実例
a  入院先の医療機関から治療上必要のため他の医療機関に赴き検査を受けた場合の往復の移送については、移送料の支給対象として取り扱って差し支えない。
b  医師のすすめによる県外の転医については、当該転医が客観的に妥当性が認められれば、移送費を支給して差し支えない。
c  精神病患者(うつ病)で付添が必要であり、ハイヤー等で特別(バスの利用をきらう)な通院が必要な場合であっても、移送費の対象とならない。

関連リンク

移送費/家族移送費