心の健康相談事業

更新日: 2025年04月01日

組合員とそのご家族のメンタルヘルスに関するご相談に対応するため、公認心理師及び臨床心理士によるカウンセリングを実施しています。プライバシーは厳守されますので、安心してご利用ください。


相談の種類及び対象

一般相談

組合員とその家族が、組合員自身の問題について相談をする場合

専門相談

管理職・衛生管理者・養護教諭等が、所属所組合員に関する相談をする場合

相談内容

メンタルヘルスに関すること(職場・家庭・その他)


相談員

公認心理師及び臨床心理士

・面談相談(対面/オンライン):相談員一覧(別表1) PDF 形式:173 KB


・電話相談:相談員一覧(別表2) PDF 形式:92 KB


申込み方法

面談相談(対面・オンライン)

・希望する相談員(別表1)に直接連絡し、相談日及び相談場所を予約する。
・予約の際に、「心の健康相談」の申込みであることを告げる。

・家族が組合員の相談をする場合は、家族が相談者であることを告げる。

電話相談

相談者希望者は、直接相談員(別表2)に電話で連絡をする。

※面談相談及び電話相談は、相談の種類及び相談方法ごとに、相談者一人につき、一年度3回まで(注記)とする。 なお、家族が組合員の相談をする場合は、組合員と家族合わせて3回までとする。

注記:複数の相談員に相談する場合は、通算して3回までとする。

相談日及び相談場所

面談相談(対面・オンライン)

相談員の指定する日時及び場所
※相談者及び相談員双方のWeb環境が整っていれば、相談員の指定する方法による
オンライン実施も可。

電話相談

毎週日曜日(受付時間:15時~17時)
※相談1回あたり20分~30分を目安とする。
※電話による相談となるため、相談場所の指定はしない。

相談の実施方法等(組合員であることの確認方法)※相談日当日

面談相談(対面・オンライン)

・相談希望者は、保健事業関係様式第4号「心の健康相談事業利用証」
(以下「利用証」という。)(注記)に必要事項を記入し、予約した日時
及び場所において「利用証」を提示した上で、面接による面談を受ける。
・家族が組合員の相談をする場合は、家族が相談者であることを告げ、
「利用証」を提示する。
※「利用証」の提示は初回の利用時のみ。

電話相談

・相談希望者は、別表2の相談員に直接電話し、以下の2点を告げる。
(事前申込不要)

1「心の健康相談 電話相談」の利用であること
2合い言葉
※各所属所に送付している「心の健康相談事業実施要領」または
令和7年度以降に発行する「福利しずおか」
でご確認ください。

・相談員は、相談希望者が組合員またはその家族であることを確認する。
・組合員であることを確認後、相談員から電話を掛け直した上で、相談を開始する。

注記:公立学校共済組合静岡支部ホームページの組合員専用ページに格納されている様式ダウンロード(令和5年度以後
)から【保健事業関係 4心の健康相談事業利用証】をダウンロードし、相談日までに記入する。
ダウンロードの方法については下記を参照。

オンライン実施の際に相談希望者が注意すべき事項

・オンライン実施で用いる電話回線・インターネット回線や接続用の端末等の利用環境は、相談希望者自身で用意すること。また、通信料の費用負担も生じること。

・通信状況により、通信が中断されたり、遅延したりする可能性があること。

・言語的・非言語的なものが相手に伝わりにくいことがあるため、コミュニケーションに齟齬が生じる可能性があること。

・相談場所は、プライバシーが守られ、安全で適切な環境であること。

・セキュリティ上の問題から、不正アクセスの被害を受けるリスクがゼロではないこと。

費用の負担

共済組合が負担する。
※通信料については相談希望者の負担となる。

秘密の厳守

相談希望者のプライバシーを保護するため、共済組合は、相談員に対して相談希望者の個人情報は求めないものとし、相談員は守秘義務を負うものとする。

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