組合員の資格取得の手続き(紙での申請)

更新日: 2025年03月07日

(市町村立学校等に勤務する方)

資格取得の手続きは、採用日(着任日)から5日以内に行う必要があります。速やかに手続きを行うため、事前に以下の書類等を準備の上、出勤日初日に所属所の事務担当者へお渡しください。 

・<必須>組合員資格取得届書

ž様式「組合員資格取得届書」 PDF 形式:179 KB

(注)「資格取得前に所属していた共済組合」の欄は、今回の共済資格取得以前に、他の共済組合の期間がある方のみ記載してください。
(注)年金の種別等については、現在年金受給者である方のみ記載してください。

・<必須>給付金等受領口座(新規・変更)届出書

(注)山陰合同銀行・島根銀行・中国労働金庫・島根県農業協同組合・ゆうちょ銀行のいずれかの口座を指定してください。

・<必須>「金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し」

(注)給付金等受領口座(新規・変更)届出書に添付して提出してください。

・<正規職員として4月1日に採用となった方以外>個人番号届出書(組合員用)

(注)「個人番号の本人確認書類」を確認の上、正確に記載してください。
(注)正規職員として4月1日に採用となった方は、事前に共済組合へ個人番号報告書及び本人確認書類を提出していただいているため、「個人番号届出書」及び本人確認書類の提出は不要です。(組合員資格取得等に関する個人番号の届出は、任命権者への届出とは異なりますのでご注意ください。)

 ・<正規職員として4月1日に採用となった方以外>個人番号の本人確認書類

個人番号届出書を提出する際の本人確認に使用します(共済組合への提出は不要)。

本人確認書類

番号確認書類

身元確認書類

ž 個人番号カード(マイナンバーカード)の写し(両面)

(表面が身元確認書類、裏面が番号確認書類となります。)

ž 個人番号通知カードの写し又は個人番号が記載された住民票・住民票記載事項証明書

(注)通知カードの写しは、氏名・住所等の記載情報が住民票の情報と一致している場合に限り使用することができます。

(注)転居や氏名変更等により追記欄に裏書がある場合は、裏面の写しも必要です。

(注)身元確認書類の氏名、住所、生年月日等と内容が一致していることを確認してください。

次のうちいずれか1つ

  • ž 運転免許証または運転経歴証明書の写し(表面のみ)

(注)転居や氏名変更等により備考欄に裏書がある場合は、裏面の写しも必要です。

  • ž パスポートの写し(身分事項のページのみ)
  • ž 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書のうち1種類の写し(写真、氏名、生年月日または住所記載部分)
  • ž 本人の顔写真の表示のある身分証明書や資格証明書で、氏名、生年月日または住所の記載のあるもの(提出時に有効なものに限る)の写し

<具体例>県職員証、県教委発行の身分証明書(表裏両面とも)、船員手帳、無線従事者免許証、検定合格証等

上記の身元確認書類の提出が困難な場合は、以下の書類のいずれか2つの写し(写真なし書類)

ž年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、源泉徴収票

ž次のような、顔写真のない、氏名、生年月日または住所が記載された書類

例4.身分証明書や資格証明書

例5.国税、地方税、社会保険料、公共料金の領収書、納税証明書(提出時に領収日または発行日が6か月以内のもの)

例6.印鑑登録証明書、戸籍の附票、戸籍謄本、戸籍抄本、住民票、母子健康手帳(提出時に有効なものまたは発行・発給された日から6か月以内のもの)

・<一般組合員のみ>年金加入期間等報告書

ž様式「年金加入期間等報告書」 PDF 形式:446 KB

(注)基礎年金番号等を記入してください。(過去の加入制度について、ねんきん定期便等で確認が取れている場合は、加入期間の記入は不要です。)
(注)一般組合員と短期組合員の例

一般組合員

短期組合員

正規職員

暫定再任用フルタイム職員

任期付育休代替職員

臨時的任用職員(常勤講師等)

会計年度任用職員(非常勤講師等)

再任用短時間職員

(参考)「組合員の種別」(本部ホームページへ移動)

 ・<該当者のみ>被扶養者認定申告書及び被扶養者認定に必要となる書類

被扶養者の認定を受けようとする場合には、扶養の事実が生じた日から、原則5日以内に届出をしてください。なお、30日を超えて届出をした時には所属所受付日からの認定になります。

(注)被扶養者認定に必要となる書類の詳細は、所属所の事務担当者へお問い合わせください。

・<該当者のみ>個人番号届出書【被扶養者用】

(注)被扶養者の個人番号を正確に記入してください。(所属所や共済組合への被扶養者の個人番号がわかる書類の提出は不要。)
(注)出生した子を被扶養者認定する場合であって、申告書を提出する際に個人番号が未交付の場合は、「個人番号届出書(被扶養者用)」の「乳幼児等のため、個人番号が未交付ですので、後日届け出ます。」に〇を記入して提出し、個人番号が交付され次第、再度「個人番号届出書(被扶養者用)」を提出してください。
(注)正規職員として4月1日に採用となった方は、事前に共済組合へ被扶養者の個人番号報告書を提出していただいているため、「個人番号届出書」の提出は不要です。(ただし、事前に個人番号報告書を提出した家族以外を被扶養者にしたい場合は、改めて個人番号届出書を提出してください。)

・<該当者のみ>公費負担医療費助成制度適用・停止報告書

組合員及び被扶養者が、以下の公費負担医療費助成制度の適用を受けている場合は共済組合への報告が必要です。

ž様式「公費負担医療費助成制度適用・停止報告書」 Excel 形式:14 KB

(注)公費負担医療費助成制度適用・停止報告書に、交付を受けている「受給資格証・医療証等の写し」を添付して提出してください。

報告が必要となる公費負担医療費助成制度

乳幼児等・子ども医療費助成制度(県外の市区町村から受給資格証の交付を受けている場合のみ)

福祉医療費助成制度(島根県内の市町村から医療証の交付を受けている場合)

その他、県外の地方公共団体の条例に基づき実施される医療費助成制度

<例>広島県:福祉医療公費負担制度、岡山県:心身障害者・ひとり親家庭等医療費助成制度、
鳥取県:特別医療費助成制度(重度心身障がい者、精神障がい者、特定疾病、ひとり親家庭)、
山口県:福祉医療費助成制度

(注)自立支援医療受給者証については報告の必要はありません。

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