傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き

更新日: 2018年04月01日

  請求書に次の書類を添付し、所属所(学校)または総務事務センターを経て、共済組合に提出してください。

  • 休職辞令の写し(初回の請求の時のみ必要です。ただし、休職期間が更新されたときはその都度添付してください。)
  • 出勤簿の写し(初回の請求の時のみ必要です。)
  • 退職辞令の写し(退職後の初回の請求の時のみ必要です。)
  • 給与支給明細の写し(請求対象月に給与が支給されているときのみ必要です。)

提出書類

ポイント解説

Q1

  現在休職中ですが、給料が8割支給されています。傷病手当金は支給されますか。

A1

  傷病手当金の給付日額(1日当たりの傷病手当金)が、報酬日額(1日当たりの給与額)を上回るようであれば、その差額が支給されます。下記の計算表に給与の額を入力して、傷病手当金が支給されるかどうかを確認することができますので、御活用ください。
  なお、無給休職になると報酬日額は0円ですから、傷病手当金は調整せずに全額支給されます。また、病気休暇中の場合でも、同様に日額を比較して、その差額が支給されますが、給付日額が報酬日額を上回る事例は少ないと思われます。

    注記:この支給額計算表は、給料8割支給の休職、無給休職、及び給料5割支給の病休における傷病手当金支給額の確認に対応しています。

Q2

  土曜日や日曜日も傷病手当金の支給対象日になるのでしょうか。

A2

  週休の土曜日や日曜日は支給対象にはなりませんが、これらの曜日と重ならない祝祭日は、支給対象となります。

Q3

  今年度末で退職予定です。傷病手当金を受給しはじめてから1年が経過しますが、退職後は受給できないのでしょうか。

A3

  傷病手当金の支給期間は1年6ヶ月です。退職時点で受給中であれば残余期間についても支給されます。

関連リンク

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