任意継続組合員制度加入の手続き

更新日: 2023年12月27日

任意継続組合員制度とは

任意継続組合員制度(以下、「任意継続」という。)に加入すると、退職後最長2年間に限り、現職とほぼ同様の短期給付(健康保険)を受けることができます。
なお、毎年、12月10日頃に「年度末退職予定者に係る任意継続組合員制度の事前申告手続等について」を通知しております。
通知文は埼玉県教職員互助会ホームページの会員専用ページに掲載しております。

埼玉県教職員互助会ホームページはコチラから

詳細

任意継続組合員とは

加入要件について

退職日まで引き続き1年と1日以上組合員期間(任意継続期間を除く)があること

【加入できる例】

(1)本採用の退職直後から任意継続。

本採用期間(38年)
=組合員期間

任意継続可能

(2)本採用を定年退職し、引き続き1年間フルタイム再任用として勤めた後、任意継続。

本採用期間(35年)
=組合員期間
フルタイム再任用(1年間)
=組合員期間
任意継続可能

【加入できない例】

(1)退職後の任意継続(2年間)の後、さらに任継継続。

本採用期間(38年)
=組合員期間
任意継続(2年間)
≠組合員期間
任意継続不可

※任意継続できるのは最長2年間です。

(2)本採用の退職直後から任意継続の後、臨時的任用職員(1年間)直後から任意継続。

本採用期間(38年)
=組合員期間
任意継続(2年間)
≠組合員期間
臨時的任用職員(1年間)
=組合員期間
任意継続不可

※直近の組合員期間1年ちょうど<1年と1日⇒加入要件×

提出書類

(1)【様式第2号の1】申告書(本人用)
(2)扶養理由書(現職から引き続き被扶養者を認定する場合)
(3)任意継続掛金に係る申出書

ダウンロードはコチラから

(1)(2)の問合せは資格管理担当まで:048-830-6694
(3)の問合せは経理担当まで:048-830-6691

※令和6年度から提出書類が一部変更となります。
詳細は、
埼玉県教職員互助会ホームページの会員専用ページに掲載しております「令和5年度末退職予定者に係る任意継続組合員制度の事前申告手続等について(通知)」をご確認ください。

埼玉県教職員互助会ホームページはコチラから

提出期限及び提出先

退職日を含め20日以内に、所属所を経て、福利課資格管理担当必着。
課所館・県立学校の方も、総務事務センターではなく、福利課に直接提出してください。

例:9月30日退職の場合
9月30日~10月19日 福利課資格管理担当必着

〒330-0063
さいたま市浦和区高砂3-14-21 職員会館5階
埼玉県教育局教育総務部福利課内
公立学校共済組合埼玉支部 資格管理担当
電話:048-830-6694