障害厚生(共済)年金の手続き
更新日: 2021年02月15日
組合員である期間中の病気やけがによって、法令に定めのある障害の状態になった方は、障害厚生(共済)年金を受けることができます。対象となる障害には、身体のほかに精神の障害も含まれます。
なお、障害等級が1級または2級の場合は、障害基礎年金(国民年金)が併給されます。
また、退職した日に障害厚生(共済)年金に該当しない程度の一定の障害の状態にあるときは、障害手当金が支給されます。
障害基礎年金、障害手当金については、「障害の年金のしくみ」をご参照ください。
受給要件
(1)初診日に組合員であること
(2)初診日から1年6月を経過した日(「障害認定日」といいます。)に、障害等級1級から3級までに該当する状態に
あると認定されること
(3)初診日の前日において、次のアまたはイの要件を満たしていること
ア 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除
されていること
イ 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
(4)初診日に組合員であった者が、障害認定日には障害等級に該当する状態ではないが、その後65歳に達する日の
前日までに、その傷病により障害等級に該当する障害状態と認定されたとき
初診日について
障害厚生(共済)年金を行う傷病や関連する傷病について、初めて医師の診療を受けた日を「初診日」といいます。
また、傷病名、医療機関名、診療科名が異なる場合であっても、過去に同様の症状や関連する傷病で医師の診療を受けたことがある場合は、原則として、より古い時点が「初診日」となります。
障害認定日の特例
初診日から1年6月を経過するより前に、次に該当した場合は、障害認定日に特例があります。
傷病名(症例の現象) | 障害認定日 |
上肢・下肢を離断または切断したもの | 離断または切断した日 |
人工骨頭または人工関節を挿入、置換したもの | 人工骨頭または人工関節の挿入、置換の日 |
脳血管疾患による機能障害 |
初診日から起算して6か月を経過した日以降 (注記)医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど 望めないと認められる場合等に限る。 |
心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD) または人工弁を装着したもの |
心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD) または人工弁を装着した日 |
心臓移植、人工心臓、補助人工心臓 | 移植または装着日 |
CRT(心臓再同期医療機器)、 CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器) |
装着日 |
胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管 (ステントグラフトも含む)を挿入置換 |
挿入置換日 |
人工透析療法を施行したもの |
人工透析療法を初めて受けた日から起算して 3か月を経過した日 |
人工肛門または尿路変更術を施したもの |
人工肛門または尿路変更術を施した日から 起算して6か月を経過した日 |
新膀胱 | 新膀胱を造設した日 |
喉頭全摘出手術を施したもの | 喉頭全摘出手術を施した日 |
在宅酸素療養を行っているもの | 在宅酸素療養を開始した日 |
遷延性植物状態であるもの |
状態に至った日から起算して3か月を経過した日 以降 |
障害等級の目安
- 1級 日常生活が不能な程度
(他人の介助を受けなければほとんど自分の用を足すことができない程度のもの) - 2級 日常生活に著しい制限を受ける程度
(必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得る
ことができない程度のもの) - 3級 労働に著しい制限を受ける程度
(働くことが困難な程度のもの)
請求手続き
1.電話相談
公立学校共済組合埼玉支部に、傷病名、初診日等を電話で連絡してください。障害程度の認定・年金請求に必要な診断書等の関係書類を送付します。
2.請求書等の提出
医師に「診断書」を作成してもらい、年金請求書や必要な添付書類とともに当支部へ提出してください。
3.年金の決定
審査の結果、障害程度1から3級に該当した場合、年金の決定を行います。決定された年金については、本部から請求者本人へ年金証書が送付されます。
年金の支給
- 在職中は、経過的職域加算額(職域年金相当部分)の支給が停止されます。
- 傷病手当金を支給されている場合は、傷病手当金が調整されます。