加給年金額

更新日: 2021年02月15日

  老齢(退職)または障害の厚生(共済)年金受給者が一定の要件を満たした場合に、厚生(共済)年金に加入年金額が加算されます。

老齢厚生年金

1.受給要件

  次の(1)および(2)の要件をすべて満たすと、老齢厚生(退職共済)年金(注記1)に加給年金額が加算されます。

(1)厚生年金被保険者期間(公立学校共済組合員期間を含みます。)が20年以上あること
(2)加給年金額加算開始時期(注記2)に、生計を一にする次の配偶者または子がいること

対象者 年齢要件 収入要件
配偶者 65歳未満 恒常的な収入が年間850万円未満
(所得は655.5万円未満)であること(注記3)
未婚の子
  • 18歳に達する日の属する年度末までの間にある
  • 20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害状態にある

(注記1)複数の実施機関(日本年金機構、公務員共済組合、私立学校振興・共済事業団)が支給する老齢厚生年金の受給権を有する場合は、そのうち被保険者期間が最も長いものに加算されます。
(注記2)原則65歳。特別支給の老齢厚生年金受給者が、65歳到達前に障害者の特例又は長期加入者の特例に該当した場合は、当該特例に該当するに至ったとき(下記「65歳までの年金のしくみ」参照)
(注記3)加給年金額加算開始時期に、加給年金額対象者の収入および所得が限度額以上でも、定年等の自己都合によらない理由により、5年以内に限度額未満となる見込みの場合を含みます。

2.支給停止

  次の(1)から(3)に該当する場合は、加給年金額の一部または全部が支給停止となります。

(1)被用者年金制度加入(在職中)のため、老齢厚生年金が全額支給停止となっているとき
    (加給年金額は全額支給停止)
(2)加給年金額対象配偶者が、加入期間20年以上の老齢(退職)の年金または障害の年金を受給しているとき
    (配偶者に係る加給年金額は支給停止)
(3)障害基礎年金において、子の加算が支給されているとき
    (対象の子に係る加給年金額は支給停止)

65歳からの年金のしくみ

障害厚生(共済)年金

1.受給要件

  次の(1)および(2)をすべて満たすと、障害厚生(共済)年金に加給年金額が加算されます。

(1)障害等級1級または2級に該当すること
(2)生計を一にする次の配偶者がいること

対象者 年齢要件 収入要件
配偶者  65歳未満 恒常的な収入が年間850万円(所得は655.5万円未満)であること

2.支給停止

  加給年金額対象配偶者が、加入期間20年以上の老齢(退職)の年金または障害の年金を受給している場合は、加給年金額が全額支給停止となります。

障害の年金のしくみ