遺族厚生年金の手続き

更新日: 2021年02月15日

  埼玉支部組合員が在職中にお亡くなりになった場合は、所属所を通じて埼玉支部へご連絡ください。必要事項を確認の上、所属所あてに請求関係書類を送付します。
  退職後にお亡くなりになった場合は、公立学校共済組合本部へご連絡ください。必要事項を確認の上、請求関係書類を送付します。
  手続きに必要な書類は「遺族厚生年金(遺族共済年金)の請求」をご参照ください。

受給要件

  組合員または組合員であった方が死亡した当時、次の(1)から(4)のいずれかに該当するとき、その方に生計を維持されていた遺族がいる場合に、遺族厚生年金が支給されます。

(1)組合員が(在職中に)死亡したとき(注記1)
(2)組合員であった方が、退職後に、組合員である間に初診日がある傷病により、当該初診日から起算して5年を経
    過する前に死亡したとき(注記1)
(3)障害等級の1級または2級に該当する障害厚生(共済)年金の受給権者が死亡したとき
(4)ア  加入期間が25年以上(注記2)ある老齢厚生(退職共済)年金等受給権者が死亡したとき
    イ  加入期間が25年以上(注記2)ある方が死亡したとき

(注記1)(1)または(2)に該当する場合は、次のアまたはイのいずれかを満たしている必要があります。
         ア 死亡した日の属する月の前々月までの公的年金加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または
            免除されていること
         イ 死亡した日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
(注記2)生年月日による特例があります。

遺族の範囲と順位

  組合員または組合員であった方が死亡した当時、その方によって生計を維持していた次の方です。
  優先順位(1)から(4)のうち、最も順位の高い方が遺族厚生年金を受給できます。先順位の方が失権した場合は、遺族厚生年金は消滅します(次順位以下の方への転給はありません。)。

対象者 年齢要件 収入要件
(1)配偶者 55歳以上(注記3) 恒常的な収入が年間850万円未満
(所得は655.5万円未満)であること
(注記6)
なし(注記4)
(1)未婚の子
  • 18歳に達する日の属する年度末までの間にある
  • 20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害状態にある
(2)父母 55歳以上(注記5)
(3)未婚の孫
  • 18歳に達する日の属する年度末までの間にある
  • 20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害状態にある
(4)祖父母 55歳以上(注記5)

(注記3)支給開始は60歳からです。ただし、遺族基礎年金が支給されている間に限り、60歳前でも遺族厚生年金が支給されます。
(注記4)遺族厚生年金の受給権を取得した当時、子のない30歳未満の妻に対する遺族厚生年金は、5年間の有期給付となります。
(注記5)支給開始は60歳からです。
(注記6)組合員または組合員であった方の死亡当時、遺族の収入および所得が限度額以上でも、定年等の自己都合によらない理由により、5年以内に限度額未満となる見込みの場合を含みます。

遺族基礎年金

  遺族が「子のある配偶者」または「子」の場合は、遺族基礎年金(国民年金)が併給されます。

  遺族基礎年金については、「遺族の年金のしくみ」をご参照ください。

  

関連リンク

遺族厚生年金(遺族共済年金)の請求