特定健康診査(特定健診)・特定保健指導の概要

更新日: 2023年07月01日

  平成17年12月1日、国は「医療制度改革大綱」において、平成27年度には生活習慣病有病者や予備群を平成20年度と比較して25%減少させることを政策目標とし、中長期的な医療費の伸びの適正化を掲げました。その後、平成20年4月より、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、医療保険者である共済組合に対して、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した生活習慣病に関する健康診査(特定健診)及び特定健診の結果により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導(特定保健指導)の実施が義務づけられました。
  これらの法に基づき、公立学校共済組合佐賀支部では、毎年組合員やその被扶養者に対して、特定健康診査及び特定保健指導を実施しています。

特定健康診査

詳細情報 こちら

対象者

  年度内に40歳から75歳の誕生日を迎える組合員(任意継続組合員を含む)及びその被扶養者
  注記:75歳の誕生日を迎える方は、75歳の誕生日のその前日まで

  一般組合員については、定期健康診断または人間ドックの受診をもって特定健診の実施に代えています。
  任意継続組合員及び被扶養者については、共済組合から「受診券」を発行しますので、指定医療機関で特定健診を受診してください。


特定保健指導

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対象者

  特定健康診査を受診された方のうち、生活習慣病のリスクが高いと判断された組合員(任意継続組合員も含む)及びその被扶養者

  一般組合員については、訪問型または遠隔面談型特定保健指導、「利用券」による医療機関での特定保健指導の3つの中から1つを選ぶことができます。
  被扶養者及び任意継続組合員は特定健診の結果により、共済組合で保健指導の対象者を抽出し、対象者に随時「利用券」を発行します。「利用券」が到着したら、年度内に1回目の保健指導を受けてください。

関連リンク

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特定健康診査対象者の「受診券」送付と対象外者の「受診券」等返送について