令和7年4月1日以降、育児休業等に係る手当金が変わります!

更新日: 2024年11月11日

「育児休業手当金」の延長給付に係る要件の変更

  1歳を超えた期間の「育児休業手当金」の延長給付を請求される方で、令和7年4月1日以降に育児休業に係る子が1歳の誕生日又は1歳6か月の誕生日を迎える場合、次のとおり延長要件の見直しが行われます。

概要

  今回の見直しにより、「育児休業手当金」の延長給付に関して「速やかな職場復帰を図るために保育所における保育等の利用を希望していること」を確認することが明確化されました。

  これにより、「申し込んだ保育所が合理的な理由なく遠方の施設のみとなっていないこと」や「保育利用の申込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないこと」などの要件が追加される見込みです。

  また、令和7年4月1日以降の請求については、「保育所への入所申込書の写し」等が必要になる予定ですので、念の為、保育利用の申込みの際は、「保育所への入所申込書の写し」の保管をお願いします。

「育児休業支援手当金」の創設

  令和7年4月1日以降に育児休業を開始される方で一定の要件を満たす場合に、対象期間のうち最大28日間、通常の育児休業手当金に加えて、「育児休業支援手当金」が支給されます。

  支給額:標準報酬の日額の13%相当額

「育児時短勤務手当金」の創設

  令和7年4月1日以降に2歳未満の子を養育するために育児短時間勤務を開始される方を対象に、「育児時短勤務手当金」が支給されます。

  支給額:支給対象月に支払われた報酬の額のうち最大で10%

 

  支給要件の詳細や請求方法については、決まり次第、改めてHPおよび所属所宛に通知する予定です。
  令和6年11月1日付で所属所にも通知(注1)しております。
  注1 該当の通知については、当支部ホームページの「組合員専用ページ」にログインした先の、「所属所向け通知文書」にも掲載しております。