厚生サービスご利用時の組合員資格確認方法が変わります!

更新日: 2025年12月02日

健康保険証の廃止に伴い、令和7年12月1日をもって、組合員証・被扶養者証(=水色のカード型健康保険証)は利用できなくなります。

令和7年12月2日以降、厚生サービズ事業(宿泊等利用補助・トレーニング施設利用補助)ご利用時に提示できる資格確認書類については下記のとおりです

令和7122日から
以下の(1)から(3)のうちいずれか1つの提示
(1)マイナポータルの資格情報画面
⇒マイナポータル内の「医療保険の資格情報」PDFでも可能
(ただし、保存日時が1か月以内のものに限る)
(2)資格確認書
(3)資格情報のお知らせ
組合員証・被扶養者証を提示しても補助はご利用できません。 
令和7年121日まで
以下の(1)から(4)のうちいずれか1つの提示
(1)マイナポータルの資格情報画面
(2)資格確認書
(3)公立学校共済組合大阪支部の組合員証(もしくは被扶養者証)
(ただし令和7年12月1日までの利用に限る)
(4)資格情報のお知らせ


(1)から(3)の資格確認方法やマイナポータルの資格情報画面の操作方法を確認したい方は下記を参照ください。

【※注意事項※】

マイナポータルのログインには時間を要します。必ず事前に操作方法の確認、または、提示書類のご準備をお願いします。

宿泊施設を利用する際

組合員専用ページから、組合員自身で利用者分の補助券を事前に印刷し、利用当日、上記(1)から(3)のうちいずれか1をご提示のうえ、補助券等を提出してください

宿泊等利用補助とは?
厚生施設宿泊利用補助
会食利用補助
結婚式場利用補助
法要利用補助
室料補助

長期組合員退職記念事業(補助ではありません。)

トレーニング施設を利用する際

各店舗の窓口で初回利用時に、上記(1)から(3)のうちいずれか1つをご提示のうえ、「法人会員証」の発行を受けてください。次回以降の利用時に「法人会員証」を提示することにより、法人会員料金にて利用できます。

トレーニング施設利用補助とは?

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