厚生施設宿泊利用補助

更新日: 2023年10月16日

 

補助内容

令和5年10月1日より、以下のとおり宿泊利用補助制度が変更になりました。

補助対象者  組合員及び被扶養者(小学生以上)     ※任意継続組合員は対象外
補助額
(1人1泊につき)
 3,000円
補助回数  令和5年10月1日から令和6年3月31日の間で6回
 令和6年度からは1年度内に12回
  (被扶養者の補助回数も、該当組合員の補助回数に合算されます。)
利用方法  宿泊等利用補助券(宿泊)を、組合員自身で大阪支部ホームページの組合員専用ページ
 から発券してご利用ください。
 ※詳細は、下記「利用方法」をご確認ください。
対象施設

利用方法

   利用当日、施設に利用者の「組合員証(被扶養者証)」を提示し、「宿泊等利用補助券(宿泊)(以下、補助券)」に
   必要事項
をご記入の上、ご提出ください。

  〇大阪支部ホームページの組合員専用ページにログインし、利用者分の補助券を事前に発券してください。
     組合員専用ページは、以下をご覧ください。

   *組合員専用ページのログインについて、「組合員証番号(10桁)」、「生年月日(西暦)」を入力
     ログイン後、画面右側にある「宿泊等利用補助券発行フォーム」より発券。

〇補助券発行システムマニュアル(大阪支部組合員 様向け)はこちら

〇記入例 ⇒ 組合員本人の場合はこちら                       組合員の被扶養者の場合はこちら


※補助券発券にかかる留意点等
   〇補助券発券後の利用回数の変更はできません。
      (注)未使用の補助券を支部に返却しても利用回数の変更はできません。

   〇補助券に印字されている施設名の修正はできませんので、入力時、必ずご確認ください。
   〇同一年度内に利用日を変更したい場合は、補助券を再発券し、正しい利用日等必要事項を記入してご利用くだ
      さい。
     (注)修正液や二重線等、ご自身で訂正された補助券はご利用できません。

  〇翌年度(4月以降)のご利用分については、システム切替後の、4月1日0時以降に発券してください。
     (注)前年度に翌年度のご利用分の補助券を発券することはできません。また、前年度に発券した補助券を翌年度に
           持ち越してのご利用はできません。

宿泊補助券 ご利用上の注意

  • 補助券は、1人1泊につき1枚となります。
  • 利用当日、補助券の提出及び組合員証(被扶養者証)の提示ができない場合、補助は受けられません。
  • 有効期限を過ぎた補助券及び支部長印による訂正のない補助券はご利用できません。
    (利用日の属する年度に補助券を発券してください。)
  • 以下1~5の不正利用が発覚した場合、補助した金額をすみやかに返金いただくとともに、当該年度について
    補助券の発券をとりやめます。
      1.  補助券の補助対象者以外への譲渡や偽造、改変等、補助券を不正に利用した場合
      2.  組合員証(被扶養者証含む。)を他人に貸す等、組合員証等を不正に利用した場合
      3.  利用当日に宿泊利用補助の対象要件を満たさず、補助を受けた場合
      4.  公務出張に伴う宿泊に利用した場合
      5.  補助券のコピー又は再発行により、補助回数を超えた利用をした場合
  • 被扶養者の不正利用が発覚した場合、組合員本人も罰則の対象となります。
  • 当支部の宿泊補助券と大阪府教職員互助組合等が発券する補助券の同日利用はできません。
  • 旅行代理店を通じ、クーポン等を利用される場合、補助券は利用できません。
  • 大阪支部で発券した補助券と組合員専用ページを用いて発券する補助券の同日利用はできません。

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