結婚式場利用補助

更新日: 2025年12月02日

組合員(任意継続組合員を除く)またはその子が、ホテルアウィーナ大阪で挙式・披露宴を行った場合に補助及び食事付宿泊券を贈呈します。

項目内容
補助対象者

組合員(任意継続組合員を除く)またはその子
(注)挙式者(新郎新婦)が共に上記に該当する場合は新郎新婦ともに対象です。

挙式補助

金額 挙式・披露宴費用総額(税込)の20%   上限200,000円
(注)新郎新婦ともに対象者の場合は上限400,000円(ただし、1,000円未満は四捨五入)
指定施設 公立学校共済組合大阪宿泊所「ホテルアウィーナ大阪」
申請方法

挙式者が組合員の場合 資格確認書類(注1)を施設へ提示のうえ、
「申請書」を施設に提出する。

挙式者が組合員の被扶養者として認定されている子の場合

組合員と挙式者の資格確認書類(注1)を施設へ提示のうえ、
申請書」を施設に提出する。

挙式者が被扶養者として認定されていない子の場合

組合員と挙式者の資格確認書類(注1)を施設へ提示のうえ、
「申請書」に以下書類を添付し、施設に提出する。
<添付書類>
挙式者が組合員の子に相違ない旨の所属所長の証明書
または市区町村の続柄を証明する書類
申請書 (注)新郎新婦ともに対象者の場合は、それぞれ申請書を記入してください。
食事付宿泊券 金額 1組につき  30,000円(5,000円券  6枚)
有効期間 発効日(挙式日)以降1年間
指定施設 公立学校共済組合大阪宿泊所「ホテルアウィーナ大阪」
公立学校共済組合嵐山保養所「花のいえ」

(注1)以下の(1)から(3)のうちいずれか1つの提示
(1)マイナポータルの資格情報画面
⇒マイナポータル内の「医療保険の資格情報」PDFでも可能
(ただし、保存日時が1か月以内のものに限る)
(2)資格確認書
(3)資格情報のお知らせ
※組合員証・被扶養者証を提示しても補助はご利用できません

【参考】

関連サイト

ホテルアウィーナ大阪

花のいえ

ご利用上の注意

  • 利用当日、資格確認書類の提示ができない場合、補助は受けられません。
  • 不正利用をした組合員等に対しては、事後に返金いただくとともに今後の補助の利用を制限します。

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