任意継続組合員がうけられる厚生サービス
更新日: 2024年12月18日
退職により、現職組合員から任意継続組合員に変更になった場合、ご利用できる保健事業の内容や条件は現職組合員と異なります、下表をご参照ください。
また、各事業は年度により変更します。年度当初及び、任意継続組合員資格取得時に配布する『任意継続組合員用 厚生事業のしおり』をご確認ください。
なお、令和6年12月2日より保険証の新規発行が廃止となったことに伴う、厚生サービスご利用時の資格確認方法が変更となっています。
令和6年12月2日以降は以下いずれかの「資格確認書類」をご提示のうえ、サービスをご利用ください。
事業名 | 利用 |
---|---|
・半日ドック(共済健診) ※ ・特定健康診査・特定保健指導 ※※ ・大阪メンタルヘルス総合センターでのメンタルヘルス相談 ・近畿中央病院でのメンタルヘルス相談 ・無料法律相談 ・トレーニング施設利用助成 |
利用できます。
※自己負担額が現職と異なります。また、被扶養者の人間ドックは行っておりません。詳しくは、「健診事業」をご覧ください。 ※※年度末年齢40歳以上の任意継続組合員及びその被扶養者へ公立学校共済組合からご案内します。詳しくは「特定健康診査・特定保健指導の手続き」をご覧ください。 |
・厚生施設宿泊利用補助 ・会食利用補助 ・長期組合員退職記念事業 ・結婚式場利用補助 ・法要利用補助 ・ベビー用品等配付事業 |
利用できません。
(ただし、厚生施設のうち共済組合が経営する施設については「宿泊施設特別利用者証」提示により組合員料金で利用できます。) |