任意継続組合員加入の手続き
更新日: 2024年12月27日
任意継続組合員について
公立学校共済組合の「任意継続組合員制度」は、退職後に引き続き最長で2年間、在職中と同じように医療給付などの短期給付(休業手当金等一部を除く。)や、福祉事業の一部を利用することができる制度です(ただし、退職後の進路に健康保険制度の適用がない場合に限る)。
なお、年金制度への加入はありません。
加入資格
以下の要件を全て満たしていることが必要です。
- 退職日の前日まで引き続き1年以上現職の組合員期間があること。(注記1)(注記2)
- 退職日を含めて20日以内に指定様式の申出書を共済組合に提出すること。(注記3)
- 掛金を期日までに払い込むこと。
注記1:下記の場合は、組合員期間の要件を満たしません。
(例1)令和6年4月1日加入、令和7年3月31日退職の場合、組合員期間が1日不足しているため加入できません。
(例2)令和5年4月1日任意継続組合員として加入、令和6年7月1日に講師等で再就職(再就職と同時に現職組合員の資格を取得)。
再就職先を令和7年3月31日に退職した場合、任意継続組合員としての期間は通算できないため加入できません。
注記2:引き続く公務員期間のみ組合員期間に通算することができますが、期間確認のために追加書類(資格証明書等)の提出を求める場合があります。
注記3:申出については、退職日以降に行うことがきます(事前申出期間中を除く)。
申出期間については、郵送に限り当日消印有効です。
それ以外の場合は、当支部に申出書が到着した日を手続き日とみなしますので、期限間近に申出をする場合は、支部の窓口に直接提出するか郵送でお送りください。
逓送便で送付した申出書の到着日が期間外だった場合、申出は無効となります。
申出期間・方法
退職日含め20日以内に「任意継続組合員申出書」等必要書類を資格担当へ提出してください。
期日を過ぎると加入できませんので、ご注意ください。
なお、3月末退職に限り、退職日より前に任意継続の申出ができる、事前申出制度がご利用できます。詳細については、1月頃に所属所へ送付する通知文書をご確認ください。
提出書類及び添付書類
任意継続組合員申出書 PDF 形式:133 KB
任意継続組合員申出書(記入例) PDF 形式:178 KB
・資格確認書(有効期限内)(交付者のみ)
・組合員証(交付者のみ)
・組合員被扶養者証(交付者のみ)
・公立学校共済組合高齢受給者証(交付者のみ)
・公立学校共済組合特定疾病療養受療証(交付者のみ)
・公立学校共済組合限度額適用・標準負担額減額認定証(交付者のみ)
・公立学校共済組合限度額適用認定証(交付者のみ)
任意継続組合員の被扶養者について
在職中から認定されている被扶養者は、継続して任意継続組合員の被扶養者となります。
ただし、被扶養者が就職するなど認定要件がなくなる場合は、取消申告が必要です。
なお、任意継続組合員制度は、年金制度への加入はありませんので、それまで国民年金第3号被保険者となっていた、20歳以上60歳未満の被扶養配偶者は、国民年金制度への加入手続きが必要です。
任意継続組合員の資格喪失について
任意継続組合員は最長で2年間継続して加入できますが、期間内に任意でやめる(資格喪失する)ことができます。
この場合、未経過分にかかる掛金は、資格喪失の申し出をした月の翌月末以降に組合員の指定する銀行口座あて精算し還付します。
なお、再任用等で再就職した場合や他の健康保険に加入する場合は、「資格喪失申出書(加入取消申出書)」を提出して、任意継続組合員の資格喪失手続きを必ず行ってください。
資格喪失理由 | 資格喪失日 |
組合員が死亡したとき(注記4) | 死亡した翌日 |
再任用等で当支部に再度加入した時 | 加入日 |
再就職で他の健康保険に加入した時(注記5) | 加入日 |
国民健康保険に加入 家族の扶養になる その他、自己都合により資格喪失を希望する時 |
「資格喪失申出書」が当支部に到着した日に属する月の翌月1日 |
提出書類及び添付書類
任意継続組合員資格喪失申出書 PDF 形式:141 KB
・資格確認書(有効期限内)(交付者のみ)
・任意継続組合員証(交付者のみ)
・任意継続組合員被扶養者証(交付者のみ)
・公立学校共済組合高齢受給者証(交付者のみ)
・公立学校共済組合特定疾病療養受療証(交付者のみ)
・公立学校共済組合限度額適用・標準負担額減額認定証(交付者のみ)
・公立学校共済組合限度額適用認定証(交付者のみ)
任意継続掛金還付請求書 PDF 形式:126 KB
任意継続掛金の還付がある場合のみ提出
注記4:死亡日の確認できる書類(写し可)を添付してください。
未経過分の掛金の還付が発生する場合、請求者が先順位の相続人であることがわかる書類(戸籍謄本の写し等 )も添付してください(相続人が被扶養配偶者である場合は不要)。
注記5:再就職先の健康保険加入日がわかる書類(資格確認書等)の写しを必ず添付してください。
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