交通事故にあったとき

更新日: 2022年12月01日

  交通事故など、第三者の行為によってケガをしたり病気になった場合、その治療費に要する費用の負担は、加害者(いわゆる相手方)が損害賠償責任として負うことになります。したがって、組合員証を使用する必要はありません。
  しかし、組合員や被扶養者にも過失がある場合などの事情がありやむを得ず「組合員証」等を使用しなければならないときは、以下リンクを確認してください。

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事故等にあったときの手続き