事故等にあったとき
更新日: 2022年12月01日
交通事故などの第三者の行為によるけが等の治療に要する費用の負担は、加害者の責任となるため組合員(被扶養者)証を使用する必要はありません。
それでも組合員(被扶養者)証を使用する場合には、共済組合への連絡(06-6941-2867)並びに以下の書類の提出をお願いします。
提出書類
損害賠償申告書 PDF 形式:45 KB
事故報告書 PDF 形式:53 KB
事故発生状況報告書 PDF 形式:46 KB
誓約書 PDF 形式:28 KB
同意書 PDF 形式:58 KB
自動車安全運転センターの「交通事故証明書」
医師の「診断書」
関連リンク
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