事故等にあったとき

更新日: 2022年12月01日

  交通事故などの第三者の行為によるけが等の治療に要する費用の負担は、加害者の責任となるため組合員(被扶養者)証を使用する必要はありません。
  それでも組合員(被扶養者)証を使用する場合には、共済組合への連絡(06-6941-2867)並びに以下の書類の提出をお願いします。

提出書類

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。