休業給付の手続き

組合員がやむをえず欠勤や休業をして、給料が減額された場合は、公立学校共済組合から次のような給付が受けられます。

育児休業手当金 組合員が育児休業を取得したとき
介護休業手当金 組合員が介護休業を取得したとき(3ケ月が限度)
傷病手当金 組合員が公務によらない病気または負傷により、療養のため引き続き勤務することができない場合
休業手当金 組合員が一定の事由により欠勤したとき(介護休業は支給対象外)
出産手当金 組合員が出産したとき(給料が支給されないとき)

注記:岡山県教育職員互助組合からの給付についてもあわせてご参照ください。
休職したとき