休業給付の手続き
組合員がやむをえず欠勤や休業をして、給料が減額された場合は、公立学校共済組合から次のような給付が受けられます。
育児休業手当金 | 組合員が育児休業を取得したとき |
介護休業手当金 | 組合員が介護休業を取得したとき(3ケ月が限度) |
傷病手当金 | 組合員が公務によらない病気または負傷により、療養のため引き続き勤務することができない場合 |
休業手当金 | 組合員が一定の事由により欠勤したとき(介護休業は支給対象外) |
出産手当金 | 組合員が出産したとき(給料が支給されないとき) |
注記:岡山県教育職員互助組合からの給付についてもあわせてご参照ください。
休職したとき
関連する事業・制度
育児休業期間中の掛金免除 | 育児休業の承認を受けたとき、共済組合に申し出ることにより共済掛金が免除されます。育児休業の開始月から、最長で子どもが3歳に達する月の前月まで免除されます。 |
債務返済支援保険(貸付関係) |
住宅貸付、教育貸付等を借受け、債務返済支援保険加入者で、一定の条件を満たしている場合には、保険金の請求ができます。 |
障害共済年金 |
組合員である間に初診日がある傷病により、障害認定日に障害等級が1級、2級または3級の障害の程度に該当する障害の状態になったときに支給されます。 |
福祉保険制度(ファミリー年金) |
ファミリー年金加入者は、高度障害状態になった場合に支給があります。 |
アイリスプラン |
アイリスプランの医療・障害補償コースに加入している場合には給付金があります。 |