傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き

更新日: 2022年11月17日

  次の書類を所属所(学校)を経て、共済組合に提出してください。
  ただし、任意継続組合員の方は、直接共済組合に提出してください。

傷病手当金の請求手続き

1.傷病手当金請求書(短期様式第23号)
2.傷病手当金請求添付書類(短期様式第23号の1)
3.報酬支給額 証明書(様式1)
4.給与明細書の写し(休職開始月の前月分、請求月分の2枚)
5.辞令書の写し
6.診断書の写し
7.出勤簿の写し(初回請求時)
8.無給休職に入ってから請求する場合 : 初回のみ「傷病手当金試算シート」(様式2)
9.年金等を受給する場合  : 金額のわかる書類(振込通知書、年金改定通知書等)の写し

Q1 報酬を受けている場合、傷病手当金は請求できますか?

 A1 平成27年10月以降、報酬を受けている場合は、給付日額が報酬日額を上回る月に限り、その差額分を傷病手当金として請求できます。ただし、一度給付が生じると、以後に給付の生じない月があっても支給期間に含まれます。
  傷病手当金発生の有無の確認には、傷病手当金試算シート(様式2)をご活用ください。
  

Q2 傷病手当金の給付期間中に障害厚生(共済)年金を受給することになりました。
そのまま傷病手当金の給付を受けられますか?  

 A2 傷病手当金と同一の傷病について、障害厚生(共済)年金等(注記:1)を受給する場合は、傷病手当金の給付額を調整します。請求の際、年金額のわかる書類(上記9参照)を添付してください。
  (注記:1) 障害基礎年金も併せて受給する場合は、その額も含めて調整を行います。

Q3 傷病手当金の給付を受けている組合員が退職等で資格喪失した後、傷病手当金の給付はどうなりますか?

 A3 以下の要件を全て満たす場合は、傷病手当金の受給が可能です。
   1.組合員(任意継続組合員を除く)であった期 間が1年以上ある。
   2.引き続き勤務に服することのできない状態である。
   ただし、他の組合の組合員または他の健康保険の被保険者(注記:2)の資格を取得 した場合は、その日以後の給付は行えません。
  (注記:2)国民健康保険、他の健康保険の被扶養者は除きます。

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