被扶養者の認定・取消の手続き

更新日: 2023年03月13日

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被扶養者の範囲について調べる

国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き

被扶養者の認定手続き

被扶養者の認定

 被扶養者の要件を備えている者があるとき(又は発生したとき)は、扶養の事実が生じた日から30日以内に所属所を経て、共済組合に「被扶養者申告書」を提出してください。扶養の事実が生じた日から認定されます。ただし、30日を超えて提出されたときは、所属所が受理した日から認定されることになります。

届出用紙

被扶養者の認定をするとき

添付書類

「被扶養者の認定を受ける場合の提出書類一覧表」で該当する添付書類

被扶養者の取消手続き

被扶養者の取消

 被扶養者としての要件を欠くようになったときは、速やかに所属所を経て、共済組合に取消しの手続をしてください。

  • 就職などにより共済組合の組合員や健康保険の被保険者になったとき
  • アルバイトやパートで収入が超過したとき
  • 年金の改定で収入が超過したとき
  • 自営業等の事業収入が確定申告で収入が超過したとき
  • 死亡したとき

届出用紙

添付書類

「被扶養者の取消しを受ける場合の提出書類一覧表」で該当する添付書類

ポイント解説

令和5年4月6日からアルバイトを始めました。
雇用条件(雇用契約書・労働条件通知書等)は次の通りです。認定取消日はいつとなりますか。

時給900円
勤務時間7時間
勤務日数22日、雇用期間3か月以上
健康保険・雇用保険適用なし

雇用条件から月額給与額を計算すると138,600円となり認定基準月額を超えるので、雇用開始年月日の令和5年4月6日から取消となります。(3か月連続して認定基準月額を超える恒常的収入があることが明らかな場合)
なお、4月中途の雇用開始のため、4月分給与が認定基準月額を超えない場合であっても、雇用条件により当初から基準額を超えることが見込まれるので、同様に雇用開始年月日からの取消となります。

令和5年8月1日から雇用条件の定まらないアルバイトを始めました。認定取消日はいつとなりますか。

各月の収入状況(月末締め、翌月15日支払)

支払日 支払額
令和5年9月15日 95,000円
10月15日 109,000円
11月15日 89,000円
12月15日 121,000円
令和6年1月15日 109,000円
2月15日 115,000円

勤務日数等条件が定まっていない場合、認定基準月額(108,334円)を超えたり超えなかったりする変動給となり、雇用開始時に認定要件を欠くか判断するのは困難なため、実際に支払われた給与額によって判断します。
この場合3か月連続して認定基準月額を超えた時点で恒常的収入があるとみなし、その3か月目の給与支払日の翌日、令和6年2月16日取消になります。
なお、再認定については恒常的に認定基準月額を超えない実績(Q2の場合は3か月連続で認定基準月額である108,334円を超えないこと)が必要となります。

退職して雇用保険(失業給付)をもらうことになりました。
基本手当日額は次の通りです。被扶養者として認定できますか。

基本手当日額 4,760円

雇用保険の場合、基本手当日額が認定基準日額(3,612円)以上の場合、基本手当の給付日数にかかわらず被扶養者として認定できません。雇用保険の支給が終了してから認定手続きをしてください。
しかし、失業給付受給までに待期期間があるときはその期間認定できることもあります。

令和5年3月から遺産相続によりアパート経営を始めました。
経営状況は次の通りです。認定取消日はいつとなりますか。

家賃1室 5万円
4月から3世帯入居(3月までは2世帯であった)
賃貸料入金日 前月25日

事業所得については、原則として確定申告に基づいて判断することになっていますが、各月の収入から明らかに認定基準月額以上が見込まれる場合には、確定申告の結果を待たずに取消となります。
この場合、3世帯入居した時点で認定基準月額以上が見込まれるため、初回賃貸料入金日の令和5年3月25日取消となります。

母(66歳)が死亡した父(令和5年1月14日死亡)の遺族年金を受給することになりました。
支給状況は次の通りです。認定取消日はいつとなりますか。

老齢基礎年金 650,000円
遺族厚生年金 1,200,000円
遺族厚生年金決定通知受理日 令和5年3月18日

2種類の年金支給額の合計が認定基準年額(180万円)以上なので、遺族厚生年金決定通知書受理日の令和5年3月18日取消となります。

母が65歳になったことにより年金額が増額することになりました。父(67歳)は既に年金を受給しています。
支給状況は次の通りです。認定取消日はいつとなりますか。

父 210万円
母 160万円
年金決定通知書受理日 令和5年4月20日
(既に受給している年金が改定され増額したときは年金改定通知書になります)

母の年金額は160万円で年金受給者の認定基準年額である180万円以下ですが、父母の合算額が360万円以上なので母は認定することができません。
よって、年金決定通知書受理日の令和5年4月20日取消となります。

配偶者と離婚することとなりました。
取消日はいつとなりますか。

取消日は次の通りです。
協議離婚の場合 離婚の届出を行った日の翌日
調停離婚の場合 調停成立の日の翌日

 Q&Aで1セットです。

担当部署

〒980-8423 宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1
宮城県庁  15階
給付班:短期給付
電話:022-211-3676
FAX:022-211-3695

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