死亡したとき

更新日: 2018年09月11日

  組合員本人や被扶養者が死亡したときの手続きは次のとおりです。

  • 組合員証(保険証)等の返却
  • 遺族厚生年金の請求
  • 埋葬料・弔慰金の請求

  組合員が死亡したとき、組合員の資格は喪失となります。組合員と被扶養者の組合員証を返却していただく必要があります。
  被扶養者が死亡したときは被扶養者取消申告をしていただく必要があります。

  遺族厚生年金については、一定の条件にあてはまる親族がいる場合に請求していただくことができます。組合員が死亡した際の遺族厚生年金の請求先は当共済組合ですが、被扶養者が死亡した際の遺族厚生年金の請求方法は状況によって異なりますのでご注意ください。

  組合員証および遺族厚生年金の手続きについては次のリンク先をご覧ください。
  このページでは埋葬料、埋葬料附加金、家族埋葬料、家族埋葬料附加金と弔慰金、家族弔慰金についてご説明します。

関連リンク

組合員が死亡したとき

被扶養者が死亡したとき

遺族厚生年金の請求について

埋葬料の制度概要

弔慰金の制度概要

埋葬料等の請求方法

  組合員または被扶養者が死亡したときに埋葬料等を請求することができます。
  所属所を通じて次の書類を当共済組合へご提出ください。

  • 埋葬料・同附加金請求書
  • 埋火葬許可証の写し(注記)
  • 葬儀に要した費用が分かる領収書および明細の写し(組合員が死亡し、被扶養者以外が請求する場合に必要)

  組合員が退職後3か月以内に死亡し、他の健康保険から同様の給付を受けないときは当共済組合へ埋葬料を請求することができます。その際は当共済組合へ直接請求書類を送付してください。

注記)「埋火葬許可証」の写しはマイナンバーシステムの導入により省略することが可能です。しかし、マイナンバーシステムでの確認作業には日数を要することがありますので、速やかな給付を希望される場合は添付してください。

Q&A

Q1.組合員が死亡し、被扶養者でない配偶者が喪主となりました。子は組合員の被扶養者となっていましたが請求者は誰になりますか?
A1.被扶養者であった子が請求者になります。被扶養者となっていた子が複数人いらっしゃる場合は、どの子が請求者になっても構いません。

Q2.80歳の父が死亡しました。家族埋葬料は請求できますか?
A2.できません。家族埋葬料は共済組合の被扶養者となっていた方が死亡したときに対象となります。75歳以上の方は後期高齢者医療保険制度に加入しています。
  埋葬料は加入していた健康保険制度から支給されるものですので、死亡したご家族が加入していたところにご請求ください。
  なお、健康保険制度によっては「弔慰金」という名称が異なる場合がありますのでご注意ください。例えば国民健康保険や後期高齢者医療保険制度に加入していた方は、お住まいの市町村で埋葬料と同義の「葬祭費」を請求することができます。

弔慰金の請求方法

  弔慰金・家族弔慰金とは、組合員または被扶養者が予測しがたい非常災害や事故によって、医療効果が得られない状態で死亡したときに請求することができます。
  その場合は次の書類を所属所を通じて当共済組合へご提出ください。

  • 弔慰金請求書
  • 死亡日、死亡した場所、死亡原因および状況がわかる市町村長または警察署長の証明
  • 遺族の順位がわかる戸籍謄本等

  弔慰金請求書の様式はホームページに掲載しておりません。請求される場合は様式を送付しますのでご連絡ください。

Q&A

Q1.組合員が車の運転中に対向車が急に飛び出してきて正面衝突となり、死亡しました。弔慰金は請求できますか?
A1.請求できます。組合員に責が無く、また予測しがたい事故の場合は請求していただくことが可能です。

Q2.地震で倒壊した家の下敷きになり、救出されましたが病院に搬送された数日後に死亡しました。弔慰金は請求できますか?
A2.請求できません。入院して数日後に死亡した場合は「医療効果が得られないような状況」には該当しません。

関連リンク

諸届用紙のダウンロードページへ

災害によって家屋や家財に一定以上の被害があったとき