家族を扶養から外すとき(就職、収入超過等)

更新日: 2023年07月04日

  被扶養者として認定されている家族が被扶養者の要件を欠くことになった場合は、扶養家族から外れることとなります。
  扶養から外れたときは、「公立学校共済組合組合員被扶養者証」(健康保険証)等を返納していただく必要があります。
  なお、被扶養者の要件を欠く主なケースとして、以下のものが挙げられます。

  • 正社員として就職したとき
  • アルバイト収入が年間130万円を超過したとき
  • アルバイト収入が月額108,334円を恒常的に超過したとき
  • 別居しているものの、送金をしなくなったとき
  • 組合員が主たる生計維持者でなくなったとき    など

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被扶養者の範囲

家族を扶養から外すときの手続きについて

  被扶養者の要件を欠くことがわかったときは、速やかに次の書類を所属所経由で提出してください。

提出書類

  • 被扶養者〔取消〕申告書
  • 取消となる方の被扶養者証等(注記1)(注記2)
  • 取消事由とその発生日が確認できるもの(注記3)
  • 国民年金第3号被扶養配偶者非該当届(注記4)

注記1:公立学校共済組合組合員被扶養者証、公立学校共済組合船員組合員被扶養者証、公立学校共済組合高齢受給者証、公立学校共済組合特定疾病療養受療証、公立学校共済組合限度額適用認定証、公立学校共済組合限度額適用・標準負担額減額認定証

注記2:紛失により返納できないときは、返納に代え、「再交付申請書」を提出してください。

注記3:新たに加入した健康保険証の写し(国民健康保険の被保険者証は不可)、採用辞令の写し、雇用契約書の写し、給与支払(見込)証明書など

注記4:取消の対象者が20歳以上60歳未満の配偶者である場合のみ添付してください。ただし、取消事由が就職の場合(厚生年金制度へ加入する場合に限る。)は添付は不要です。

扶養から外れた後の国民健康保険への加入手続きについて

  扶養から外れた後に国民健康保険へ加入される場合、加入手続きの際に「(健康保険)資格喪失証明書」の提示を求められます。
  「(健康保険)資格喪失証明書」については、上記の手続きが完了した時点で、発行し(手続き不要)、所属所へ郵送させていただきます。

被扶養者認定・取消に関するQ&A

Q1

  被扶養者として認定される収入(年間)要件はいくらですか?

A1

  年間収入が130万円未満です。ただし、障害を事由とする公的年金受給者、60歳以上の方は180万円未満です。

Q2

  組合員の配偶者や子が離職し、雇用保険を受給することとなった場合、被扶養者として認定できますか?

A2

  雇用保険の日額が3,612円未満であれば認定することができます。
  また、雇用保険の給付制限期間及び待機期間中についても認定することができます。

Q3

  被扶養者として認定されている子がアルバイトを始めましたが、そのまま被扶養者として認定されますか?
  仮に認定取消となる場合、取消年月日はいつになりますか?

A3

  アルバイトやパートに就いた場合、その契約内容(時給・日額、契約期間等)によって取消年月日が異なります。
  なお、複数の職を掛け持ちしている場合には全ての収入の合算額(月単位)で判断してください。

    契約期間が3か月以下であることが明らかでない場合、または3か月を超える期間で契約している場合
    契約内容から月々の給料額が108,334円以上であることが明らかである場合、就労初日から要件を失います。
    月々の給料額が変動する場合、月々の給料額が108,334円以上の月を恒常的(原則3か月連続して)に超過した場合に、その翌月(4か月目の初日)から用件を失います。
    上記のいずれにも該当しない場合は、収入が12か月以内の累積で130万円以上となることが明らかになった時点で要件を失います。

    注記5:短期間で辞めるつもりであっても契約書の内容によって判断します。

    契約期間が3か月以下である場合
    契約内容から月々の給料額が108,334円以上であることが明らかである場合でも収入が12か月以内の累積で130万円以上となる時点まで認定は継続されます。
    3か月以下の契約期間であっても同一の事業主と契約を更改し、引き続き就労する場合には3か月以上の期間で契約しているものとみなし、契約の初日が取消年月日となります。

Q4

  被扶養者として認定されている配偶者が自営業を始めましたが、そのまま被扶養者として認定されますか?
  仮に認定取消となる場合、取消年月日はいつになりますか?

A4

  自営業をされている方の場合、「売上」から「必要経費」を差し引いた額をもって認定できるか否かを判断することとなり、被扶養者として認定することができる収入基準額を超過している場合は、確定申告を行った日が取消年月日となります。
  また、自営業のほか、株式等の譲渡・配当、不動産収入、農業収入等についても同様の取扱いをします。
  なお、税法上(確定申告)は経費として控除される支出であっても、共済組合の被扶養者認定上は必要経費と認められない支出がありますので、ご注意ください。
    

Q5

  被扶養者として認定されている母(父)に年金受給権が発生し、老齢(退職)年金が一部支給されることとなりました。
  そのまま被扶養者として認定されますか?
  また、認定取消となる場合、取消年月日はいつになりますか?

A5

  年金額を含めて年間収入が180万円以上の場合は被扶養者として認定することはできません。
  取消年月日は年金受給権が発生した日の属する月の翌月の初日となります。(受給権発生日が10月10日の場合は11月1日)

Q6

  被扶養者として認定されている母(父)が、老齢(退職)年金の額が改定されました。
  そのまま被扶養者として認定されますか?
  また、認定取消となる場合、取消年月日はいつになりますか?

A6

  年金額を含めて年間収入が180万円以上の場合は被扶養者として認定することはできません。
  年金額の改定により180万円以上となった場合、取消年月日は年金改定通知書を受け取った日となります。

Q7

  別居している実父(実母)を被扶養者として認定を受けたいと考えています。
  収入要件については満たしていますが、その他に何か要件はありますか?

A7

  組合員によってその父(母)等の生計が維持されていることが要件となります。
  具体的には、認定対象者の収入額(組合員等からの送金を含む)に占める組合員の送金額の割合が3分の1以上であることが必要です。

Q8

  組合員の義父(義母)を被扶養者として認定することはできますか?
  義父(義母)の収入は限度額内であり、組合員の配偶者は無職で収入がありません。

A8

  組合員と同居し、組合員によってその義父(義母)等の生計が維持されていることが要件となります。
  なお、地番が異なっていても、母屋と離れ等、隣接する建物に居住し、日常の生活を共にしている場合は同居として取扱います。

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