災害にあったとき

更新日: 2017年12月01日

  組合員が自然災害や火災などの非常災害によって、住宅または家財に3分の1以上の損害を受けたときは災害見舞金を請求することができます。

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災害見舞金の制度概要

災害見舞金の請求方法

  次の書類を所属所を通して当共済組合へご提出ください。

  • 災害見舞金請求書
  • 罹災証明書
  • 罹災状況報告書
  • 罹災状況のわかる写真
  • 新聞等に掲載された場合、その記事の写し

  その他、状況によって追加書類の提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。

Q&A

Q1.積雪によりカーポートが壊れてしまいました。災害見舞金を請求できますか?
A1.カーポートは「住居」や「家財」に該当しませんので請求できません。
  しかし日常に使用している自動車は家財に含まれます。自動車が破損して修理等をした場合、他の家財も含めた家財の額と修理費用を比較して、修理費用が3分の1以上であれば災害見舞金の支給対象となります。

Q2.3分の1以上の被害とは、具体的にどのように算出しますか?
A2.例えば家財ですと、生活上必要な寝具、食器、家電、自動車の購入したときの購入総額と、被災した家財を新たに修理または購入したときの費用で計算します。ただし大規模災害の際は他の公務員共済と連携する必要があるため、算出基準が通常と異なる場合があります。

Q3.災害によってコレクションが壊れてしてしましました。これは家財に入りますか?
A3.現金や生活上必要のない物品は家財に含まれません。

災害対策事業資金

  災害救助法が発動した非常災害により、住居又は家財に損害を受け、災害見舞金が給付された場合には「災害対策事業資金」の3万円が給付されます。

給付条件

  当該災害に対して災害見舞金の給付を受ける方。
  災害救助法の発動地域外であっても、災害救助法が発動される事由となった災害と同一の災害により損害を受けた場合は給付対象となります。

請求手続き

  当該災害に対する災害見舞金請求により自動給付しますので手続きは不要です。

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組合員や被扶養者が死亡したとき