組合員が死亡したとき
更新日: 2024年12月02日
組合員が死亡したときは、死亡日の翌日をもって当支部の組合員資格を喪失します。
組合員が死亡したときの各種手続きについては、主に次のものがあります。
- 資格喪失及び資格確認書の返納
- 埋葬料、弔慰金の請求
- 遺族厚生年金の請求
このページでは、これらのうち資格喪失及び資格確認書等(注記1)の返納に係る手続きについてご説明します。埋葬料、弔慰金の請求および遺族厚生年金の請求については、以下のページからご確認ください。
関連リンク
資格喪失及び組合員証等(注記1)の返納に係る手続きについて
次の書類を退職時の所属所経由で提出してください。
なお、資格の喪失に伴い、当支部が交付した資格確認書等(注記1)は使用することができなくなりますので、ご注意ください。
提出書類
- 退職(転出)届書
- 資格確認書等(注記1)(注記2)
(注記1)資格確認書(有効期限内のもの)、公立学校共済組合高齢受給者証、公立学校共済組合特定疾病療養受療証、公立学校共済組合限度額適用認定証、公立学校共済組合限度額適用・標準負担額減額認定証
(注記2)紛失により返納できないときは、返納に代え、「再交付申請書」を提出してください。