国外に居住することとなったとき

更新日: 2018年01月18日

  40歳以上65歳未満の組合員が、海外の日本人学校等に赴任するときや配偶者同行休業を取得して海外に居住することとなった場合、及び40歳以上65歳未満の被扶養配偶者が海外に居住することとなった場合は介護保険の手続きが必要となります。
  また渡航先の国によっては社会保障協定の証明書が必要となることがありますので、証明書が必要となる場合はお早めにご連絡ください。