海外で治療を受けたとき

更新日: 2017年12月04日

  組合員や被扶養者が海外へ旅行や留学、日本人学校に赴任しているときに海外の医療機関で診療を受けた場合、費用の一部を療養費として請求することができます。ただし、在外目的が治療行為を受けることであったり、居住することが目的であった場合は対象外となります。

請求方法

  次の書類を所属所を通じてご提出ください。任意継続組合員の方は当共済組合へ直接お送りください。

  • 療養費請求書
  • 診療内容明細書
  • 領収明細書
  • 領収書
  • 調査に関わる同意書
  • 海外に渡航した事実を証明する書類(パスポートや航空券の写し等)

  上記の書類に不備や不足があった場合は療養費の支給はできませんのでご了承ください。
  「診療内容明細書」と「領収明細書」は診療を受けた医療機関で記載していただくものになります。海外へ行かれる際はあらかじめ様式を印刷して持参することをおすすめします。また、必ず邦訳してからご提出ください。

支給額

「実際にかかった費用」と「日本で同様の治療を受けたと仮定して算定した費用」を比較して、低い方の7割(未就学児または70歳以上の方は8割)を支給します。

Q&A

Q1.海外の日本人学校に赴任して、しばらく帰国しません。いつまでに請求すればよいですか?
A1.療養費などの短期給付は2年が時効となります。診療を受けて2年以内にご請求ください。

関連リンク

諸届用紙のダウンロードページへ

国外に居住することとなったとき