介護保険の取扱い(国外の日本人学校等に勤務することとなったときなど)
更新日: 2018年03月01日
40歳以上65歳未満の組合員又は被扶養配偶者が日本国内に住所を有しなくなった場合や、身体障害者療養施設などに入所した場合には、介護保険第2号被保険者資格を喪失することとなり、介護掛金の徴収を要しなくなります。
なお、介護保険第2号被保険者資格を喪失した組合員又は被扶養配偶者が再び日本国内に住所を有することとなった場合や、身体障害者療養施設などを退所した場合には、再び、介護保険第2号被保険者資格を取得することとなります。
介護保険第2号被保険者資格の喪失
介護保険第2号被保険者資格の喪失に関する手続きが必要となるとき
- 40歳以上65歳未満の組合員が日本人学校等に赴任し、国外に居住することとなったとき
- 40歳以上65歳未満の組合員が配偶者同行休業等を取得し、国外に居住することとなったとき
- 40歳以上65歳未満の組合員が身体障がい者療養施設などの適用除外施設に入所することとなったとき
- 40歳以上65歳未満の被扶養配偶者が国外に居住することとなったとき
- 40歳以上65歳未満の被扶養配偶者が身体障がい者施設などの適用除外施設に入所することとなったとき
介護保険第2号被保険者資格の喪失に関する手続き
上記「介護保険第2号被保険者資格の喪失に関する手続きが必要となるとき」のいずれかに該当したときは、次の書類を共済組合へ提出してください。
「介護保険第2号被保険者資格喪失届書」
介護保険第2号被保険者資格の取得
介護保険第2号被保険者資格の取得に関する手続きが必要となるとき
- 国外に居住することとなったことを事由として介護保険第2号被保険者資格を喪失した40歳以上65歳未満の組合員又は被扶養配偶者が再び日本国内に住所を有することとなったとき
- 国外に居住することとなったことを事由として介護保険第2号被保険者資格を喪失した40歳以上65歳未満の組合員又は被扶養配偶者が再び日本国内に住所を有することとなったとき
- 40歳以上65歳未満の組合員又は被扶養配偶者が身体障がい者療養施設などの適用除外施設を退所することとなったとき
介護保険第2号被保険者資格の取得に関する手続き
上記「介護保険第2号被保険者資格の取得に関する手続きが必要となるとき」のいずれかに該当したときは、次の書類を共済組合へ提出してください。
「介護保険第2号被保険者資格取得届書」
各書類はこちらからダウンロードできます。