定年引上げに伴う60歳以降の償還
更新日: 2024年01月26日
地方公務員法の改正に伴い、令和5年4月から定年年齢が段階的に引き上げられるとともに、当分の間、職員が60 歳に達した日後の最初の4月1日以後、職員の給料月額が7割水準となります。
当共済組合の貸付けを受けている方で、60 歳以降も償還が続く場合図のとおり、給料月額が7割水準となりますが、定期償還額は変わらず、給料等からの控除は継続されます。
なお、繰上償還制度を活用することで、未償還元金を減らすとともに、月々の償還額を減らすこともできます。