繰上償還
更新日: 2020年12月16日
本人の申し出により、未償還元金の全部または一部を繰り上げて償還することができます。
手数料は必要ありません。
繰上償還の可能な時期や手続き等は所属されている支部にご確認ください。
一部繰上償還
毎月償還の場合
- 未償還元金の一部を10万円以上、1円単位で償還することができます。
- 一部繰上償還後の毎月償還に係る償還回数は、繰上償還した月の毎月償還後の残回数の範囲内で、希望する償還回数に変更することができます。繰上償還後の残高、希望する償還回数によって返済額も変更されます。
- 償還猶予金の残高がある場合は、繰上償還額に償還猶予金の残高を加えて償還する必要があります。
ボーナス併用償還の場合
- 未償還元金の一部を20万円以上、1円単位で償還することができます。
- 償還額の2分の1以上を、ボーナス償還に係る未償還元金の一部繰上償還に充当するものとします。
- 一部繰上償還額には、ボーナス償還に係る前回償還月の翌月から、繰上償還日の属する月までの経過月数に係る利息を含めるものとします。
- 一部繰上償還後のボーナス償還に係る償還回数は、繰上償還した月のボーナス償還後の残回数の範囲内で、希望する償還回数に変更することができます。繰上償還後の残高、希望する償還回数によって返済額も変更されます。ただし、一部繰上償還後の毎月償還の期間の範囲内とします。
- 償還猶予金の残高がある場合は、繰上償還額に償還猶予金の残高を加えて償還する必要があります。
全額繰上償還
- 全額繰上償還額には、最後の定期償還の償還期限の翌日から起算し、償還される日が属する月までの経過月数に係る利息を含めるものとします。
- 償還猶予金の残高がある場合は、全額繰上償還額に償還猶予金の残高を加えて償還する必要があります。
関連リンク
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