掛金免除の手続き(育児休業等)
更新日: 2025年02月28日
「育児休業等掛金免除申出書」に辞令の写し等を添付し、所属所(学校等)を通じて共済組合に提出してください。
また、育児休業等の期間に変更があった場合は、「育児休業等掛金免除変更申出書」を同様に提出してください。
申請書は組合員専用ページもしくは事務担当者専用ページに掲載しております。
掛金の免除について
育児休業中の掛金免除
育児休業期間中の掛金については、免除の申出により、育児休業を始めた日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月まで免除されることとなります。
Q&A
Q1
育児休業を子が3歳になるまで取得する予定ですが、掛金はその育児期間中免除されますか。
A1
平成17年(2005年)4月から、育児休業中の掛金は免除されることとなりました。なお、「育児休業等掛金免除申出書」の提出が必要となります。