育児休業等終了時改定及び産前産後休業終了時改定について

更新日: 2023年05月17日

改定の申出について

育児休業等あるいは産前産後休業を終了した後、「育児短時間勤務」や「部分休業」等の勤務形態により復職される場合など、報酬に変動があることが見込まれ、以下の改定の申し出を希望される方は、当支部へご相談ください。(担当:共済経理班 096-333-2679)
なお、申し出の際には「3歳未満の子を養育している旨の申出書」についても一緒に提出していただく必要があります。3歳未満の子を養育している期間の特例については下記リンクをご参照ください。
申請書は組合員専用ページおよび事務担当者専用ページに掲載しています。

育児休業等終了時改定

育児休業等を終了した組合員が育児休業を終了した日において、その育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合、共済組合に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3ヶ月(報酬支払いの基礎となった日数が17日未満である月は除きます。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定します。 

産前産後休業終了時改定

産前産後休業を終了した組合員が産前産後休業を終了した日において、その産前産後休業に係る3歳に満たない子を養育する場合、共済組合に申出をしたときは、産前産後休業の翌日が属する月以後3ヶ月間(報酬支払いの基礎となった日数が17日未満である月は除きます。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定します。

関連リンク

3歳未満の子を養育している期間の特例