掛金免除の手続き(産前産後休業)

更新日: 2023年06月06日

「産前産後休業掛金免除申出書」に以下の書類を添えて、所属所(学校等)を通じて共済組合に提出してください。
制度の概要については、下記リンク「産前産後休業期間中の掛金免除」に掲載しておりますのでご覧ください。
申請書は組合員専用ページもしくは事務担当者専用ページに掲載しております。

添付書類(所属所長による原本証明は不要)

  • 原則、特別休暇(産前休暇願、産後休暇届)申請書の写し
  • 母子手帳(出生届出済証明市区町村の証明があるページ)の写し、又は出生届受理証明書(出生届を受理した市区町村発行の証明書)

掛金の免除について

産前産後休業中の掛金免除

産前産後休業(注記)期間中の掛金については、免除の申出により、産前産後休業を始めた日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月まで免除されることとなります。

注記:出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日から出産の日後56日までの間で、妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない期間(特別の産前産後休暇とされた期間)をいいます(ただし、多胎妊娠の場合は、「42日」を「98日」と読み替えます)。

Q&A

Q1

産前産後休業を取得する予定ですが、給与が支給されていても、掛金は免除されますか。

A1

平成26年4月から、産前産後休業中は、有給・無給にかかわらず掛金が免除されることとなりました。なお、「産前産後休業掛金免除申出書」の提出が必要となります。

Q2

「産前産後休業掛金免除申出書」は、いつ提出すればよいですか。

A2

原則、産前産後休業を取得する際に提出してください。出産予定日と実際の出産日が異なる場合、「産前産後掛金免除変更申出書」を提出してください。

Q3

産前産後休暇を取得していますが、掛金が徴収されています。

A3

掛金の免除の対象となる期間は、原則、出産の日以前42日(6週)から出産の日後56日(8週)となっています。条例等により産前8週等の休暇が付与さている場合は、実際に取得された産前産後休暇の期間と免除の対象となる期間が異なることがあります。月の末日において免除対象外となった場合は、当該月の掛金が必要となります。

関連リンク

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