支給条件

更新日: 2019年10月18日

自費診療扱いとなり、全額自己負担した場合

支給要件

  へき地などで居住地付近に保険医がいない場合
  旅先での急病などで、保険証を携帯していない場合

添付書類

様式第3−6号、第3−7号  診療報酬領収済明細書

国保などの無資格受診による場合

支給要件

  被扶養者などが、共済組合認定後も以前に加入していた健康保険の保険証を使用して受診してしまい、その健康保険組合等から医療費の返還請求があり返還した場合

添付書類

  返還した領収書
診療報酬明細書

海外で診療を受けた場合

支給要件

  外国に出張中(海外留学中)、又は旅行中にその地において診療を受けた場合
■注意事項
  ただし、「海外での療養」を目的とした場合は支給対象となりません。

添付書類

  海外療養費の請求に必要な書類

治療上必要な装具を装着する場合

支給要件

  治療上必要なコルセット等の装具を購入する場合
■注意事項
  ただし、医師が治療上必要と認め、装具を製作業者が作成し、なおかつ原則として治療用装具の療養費支給基準に定められているものに限ります。
  治療上必要な装具に限り支給されるもので、日常生活や職業上必要なもの、あるいは美容を目的とするものは対象外です。

添付書類

はり・きゅう・あん摩・マッサージの施術を受けた場合

支給要件

  はり、きゅうの施術は、神経痛、リュウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症等であって、病院などで医師による適当な治療手段がなく、医師が認めた場合
  あん摩・マッサージは、医療上必要があって行われたと認められる場合
■注意事項
  はり・きゅう及びあん摩・マッサージの施術を行うことが適当であるとの医師の同意が必要になります。

添付書類

  様式第3−8号、第3−9号  施術同意書・施術料金領収済明細書(はり、きゅう、マッサージ)

輸血の生血液代

支給要件

  親子、兄弟、配偶者等の親族以外の方から輸血のため生血液(保存血液は保険対象)の提供を受けた場合

添付書類

  • 輸血が必要であるという医師の証明書
  • 生血液購入先の領収書

診療を受けるため、病院又は診療所に移送された場合

支給要件

  組合が必要と認めた場合のみ支給します。
■注意事項
  支給要件該当の判断は難しいので、請求書作成前に短期給付係の担当者と相談してください。

添付書類

移送に要した費用の領収書

関連リンク

自費で支払った治療費の請求手続き