自費で支払った治療費の請求手続き

更新日: 2019年10月18日

  「療養費等請求書」(様式第3-4号)に、必要書類を添付し、所属所(学校)を経由して共済組合に請求してください。

療養費・家族療養費の請求書類の一覧を、「福祉事務の手引」(注)に掲載しています。

(注)本ホームページ(トップページ>高知支部について>「福祉事務の手引」>(手引3)短期給付)又は、各所属所へ配付している冊子の「福祉事務の手引」をご覧ください。


届出用紙

様式第3−4号  療養費等請求書

ポイント解説

Q

  旅先で急な病気にかかりましたが、組合員証を所持していません。
  どうしたらよいでしょうか。

A

  組合員や家族が病気やケガをしたときには、共済組合の組合員証を病院などの窓口に提出して治療を受ける方法によって給付を受けること(現物給付方式)が原則ですが、この方法によって治療を受けることが困難なため、自費で受診した場合であっても、請求があればその費用が支給される場合があります(療養費・家族療養費の給付)。

関連リンク

支給条件

治療を受けられる病院や診療所

療養費