平成28年4月から海外療養費請求時に提出する書類が変更になります

更新日: 2017年11月06日

  平成28年4月1日以降に海外で受けた診療分から、海外療養費請求時に提出する書類が変更になります。

《変更点》
  診療内容明細書および領収明細書が全国共通の様式となります。【下表2・3】
  海外に渡航した事実を証する書類の写しが必要になります。【下表5】
  共済組合が、海外の医療機関等に対して受診内容等を照会することの同意書が必要になります。【下表6】


海外療養費の請求に必要な書類は下表のとおりです。書類がすべて整わない場合には海外療養費の支給ができませんので、ご留意ください。

海外療養費の請求に必要な書類
書類名称様式留意事項等
1 支給申請書 各支部で定めた様式 様式については、所属されている支部へお問い合わせください。
2 診療内容明細書(歯科以外)および邦訳 全国共通の様式
【添付ファイル(1)】
●渡航前に印刷して海外に持参してください。
●必ず邦訳をしていただき、翻訳者の住所・氏名を記入し押印をしてください。
●「健康保険用国際疾病分類表」【添付ファイル(4)】は、「診療内容明細書(歯科以外)」を記載するための参考資料となります。
歯科診療内容明細書および邦訳 全国共通の様式
【添付ファイル(2)】
3 領収明細書(医科・歯科共通)および邦訳 全国共通の様式
【添付ファイル(3)】
4 領収書の原本 -- 現地の医療機関等で発行されたもの
5 海外に渡航した事実を証する書類の写し -- 航空券、パスポートなどの写し
6 同意書 各支部で定めた様式 様式については、所属されている支部へお問い合わせください。

注記1:診療内容明細書等の様式については、切替えまでの間は、現行の様式を使用して差し支えありません。
注記2:ご不明な点や手続きの詳細については、所属の支部へお問い合わせください。
注記3:上記5および6については、平成28年4月1日以降の支給申請に必要となります。

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