令和7年7月中に順次発送予定 育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金について

更新日: 2025年07月18日

地方公務員等共済組合法の一部改正により、令和7年4月1日より「育児休業支援手当金」及び「育児時短勤務手当金」が創設されましたが、その手続き等についてお知らせします。

育児休業支援手当金

組合員とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合、組合員の休業期間について28日間を限度に、標準報酬日額の13%に相当する額を支給します。
詳細はこちらのリンク先をご確認ください。

【令和7年7月16日】
育児休業支援手当金の請求様式(給付様式10-11-1号)について、次の理由によりファイルを差し替えました。
既にダウンロードされている方につきましては、ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんが、再度ダウンロードしてくださいますよう、お願い致します。

<Excel版>
申請者が父親の場合、対象期間内における育児休業期間が1日少なく算出される場合がありましたので、当該処理部分を訂正しました。
<PDF版>
記入例を追加しました。請求様式に変更はありません。

育児時短勤務手当金

組合員が2歳に満たない子を養育するために育児時短勤務をした場合、減収後の報酬の最大10%に相当する額を支給します。
こちらのリンク先

所属所への通知

令和7年7月中に、各所属所に対し通知文とともに以下の文書を送付します(令和7年7月18日に通知文を追加しました)。

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