育児休業手当金の請求手続き

更新日: 2025年05月09日

育児休業手当金の概要

育児休業手当金は、育児休業の承認を受けて学校等を休むときに、子が1歳に達するまでの育児休業期間中の収入を保障するための給付です。

提出書類

次の書類を所属所(学校)を経て、共済組合に提出してください。

注記1:育児休業手当金は、育児休業中に受給できる休業給付金のため、休業期間が承認されていない期間は請求できません。

注記2:育児休業期間が、3歳まで等長期間承認されている場合であっても、総務省令で定める要件に該当する場合は手当金の延長は認められます。

1歳前分の手当金を請求する場合

1歳~1歳6か月の前日、1歳6か月~2歳の前日分の手当金を請求する場合

請求期間内で請求期間を延長・短縮する場合 

実績報告する場合

※1歳に達した日以降の実績報告書には、延長事由に該当していることを証明する書類(保育所等の入所保留通知等)を添付してください。

支給金額の証明が必要な場合

 ※請求額の全額の支給が完了後、証明書を発行します。

よくあるお問合せ

育児休業手当金請求書について

Q1.「パパ・ママ育休プラス」とはどのような制度か。

A1.父母ともに育児休業を取得する場合、1年を超えない範囲で子が1歳2か月に達する日まで育児休業手当金の支給期間が延長される制度です。

※ 母については出産日および産後休暇期間、育児休業手当金支給期間を合わせて1年を超えない範囲となります。

Q2.育児休業手当金はどれくらいの額が支給されるのか。

A2.下記ファイルにより試算が可能です。

育児休業手当金(延長給付)請求書について

Q1.育児休業手当金(延長給付)請求書は、どのタイミングで提出するのか。

A1.育児休業の対象となる子の1歳~1歳6か月の前日、1歳6か月~2歳の前日における手当金の請求時に御提出ください。なお、請求後は休業実績期間について実績報告書を御提出いただきますが、その際、育児休業手当金(延長給付)請求書の提出は不要です。

育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書について

Q1.保育所等の申込みにおいて、「希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる」旨の設問があり、これに該当すると回答した場合、申告書の3-6「利用(入所)申込に当たり、入所保留を積極的に希望する旨の意思表示をしていませんか。」の「イ している」に当たるか。

A1.上記の場合、入所保留となることを希望する旨の意思表示には当たりません。

Q2.1施設のみ申し込んだ場合、延長の要件を満たすか。

A2.原則として複数施設の申込みが必要ですが、やむを得ない理由により1施設のみ申込んだ場合は【理由欄】にその理由を記載してください(申告書3-8参照)。その理由が合理的と認められる場合は、延長の要件を満たしたものとして扱います。

Q3.保育所の利用(入所)開始希望日が、子の1歳の誕生日(又は1歳6か月の誕生日)の翌日以降となった。この場合、給付期間の延長は認められるか。

A3.単なる失念等により、子が1歳又は1歳6か月に達する日の属する月における、市区町村が設定する入所申込期限に間に合わなかった場合や、入所申込みを行おうと市区町村に問い合わせたところ、「入所が困難」との返答があり、期限内に申込みを行わなかった場合、延長は認められません。ただし、市区町村が募集をしていない時期があるために、申込可能な希望日での申込をした場合には、延長が認められる場合があります。

実績報告書について

Q1.保育所等の入所保留通知等は毎月の実績報告毎に提出が必要か。

A1.毎月、希望されている保育所等に入所できていないことを保留通知等で確認してますので、提出する必要があります。

関連リンク

育児休業手当金

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