育児休業手当金の請求手続き
更新日: 2025年09月05日
育児休業手当金の概要
育児休業手当金は、給与が支給されない育児休業期間中の所得を保障するための給付です。
給付要件
育児休業をしたとき。
給付額
育児休業をした日1日につき、標準報酬月額※×1/22×67/100(180日まで。180日経過後は50/100)
※組合員が各月に受けた報酬を、一定の幅で区分した等級に基づき決定された額
※土曜日及び日曜日は給付されません。
どれくらいの額が給付されるか知りたい。
次のファイルに必要条件を入力することで試算が可能です。
育児休業手当金計算書 Excel 形式:24 KB
給付期間
育児休業期間のうち、原則子が1歳に達する日まで。
ただし、次の要件のいずれかに該当する場合は、最大2歳に達する日まで給付期間を延長することができます。
※「1歳に達する日」とは満1歳の誕生日の前日を、「2歳に達する日」とは満2歳の誕生日の前日をいいます。
【要件】
1 保育所等への入所を希望し申込みを行っているが、子が1歳に達する日後の期間について入所できない場合
2 子の養育を行う予定であった配偶者が、次のいずれかに該当した場合
・死亡
・負傷、疾病等により子の養育を行うことが困難
・離婚等により子と同居しない
・6週間以内に出産予定であるか、産後8週間を経過しない
パパ・ママ育休プラスについて
【概要】
組合員・配偶者共に育児休業を取得する場合、育児休業手当金を給付可能な期間を子が1歳2か月に達する日まで延長することができる制度です。
ただし、給付期間の上限は1年間です。(組合員が母親の場合は産後休業を含み1年間)
<パパ・ママ育休プラスを適用した場合の例>
【適用条件】
請求者が下記要件の全てに該当する場合、適用できます。
【要件】
1 子が1歳に達した日の翌日以降、育児休業を取得する
2 子の出生日当日から1歳に達する日まで、1年間連続した育児休業を取得していない(母親の場合は産後休業を含む)
3 配偶者は子が1歳に達する日までに育児休業を取得している
【注意事項】
組合員が母親でパパ・ママ育休プラスを適用する場合、子が1歳2か月に達する日までに育児休業から復帰、及び再度育児休業を取得している必要があります。
<パパ・ママ育休プラスを適用できない場合の例>
子が0歳から1歳に達する日までの手続き
請求(初回のみ)
所属所経由で育児休業手当金請求書を提出し、育児休業手当金を請求してください。
※請求だけでは育児休業手当金は給付されません。必ず実績報告(次項参照)をしてください。
※請求の時効は事由発生から2年間です。
実績報告(毎月)
所属所経由で育児休業実績報告書を提出してください。(実績報告期間の最終日以降に提出)
当組合は実績報告を確認後、育児休業手当金を給付します※。
※実績報告書は毎月20日までに当組合に到着するよう提出してください。不備がなければ育児休業手当金を翌月20日頃に給付します。
申請期間の変更
子が1歳を迎えるまでの期間において、育児休業期間や請求期間を変更する場合は育児休業手当金期間変更請求書を提出してください。
子が1歳から1歳6か月に達する日、または1歳6か月から2歳に達する日までの手続き
※「1歳6か月に達する日」とは、満1歳の誕生日から起算して6月を経過する日をいいます。
請求(1歳、または1歳6か月を迎えた月のみ)
所属所経由で書類(リンク先参照)を提出し、育児休業手当金の延長請求をしてください。
なお、延長請求は子が1歳、及び1歳6か月を迎えた月のそれぞれにおいて必要です。
※請求だけでは育児休業手当金は給付されません。必ず実績報告(次項参照)をしてください。
※請求の時効は事由発生から2年間です。
実績報告(毎月)
所属所経由で育児休業実績報告書を提出してください。(実績報告期間の最終日以降に提出)
当組合は実績報告を確認後、育児休業手当金を給付します。
※実績報告書は毎月20日までに当組合に到着するよう提出してください。不備がなければ育児休業手当金を翌月20日頃に給付します。
申請期間の変更
育児休業手当金の延長給付期間中において、育児休業期間や請求期間を変更する場合(例:保育所の利用が内定した場合等)は育児休業手当金期間変更請求書を提出してください。
【重要】注意事項(延長理由:当面保育がなされない場合)
1 給付を希望する場合、次の3点を満たす必要があります。
・子が1歳に達する日までに保育利用の申込みを行っている
・利用(入所)開始希望日は、子が1歳に達した日の翌日以前である
・原則、複数の保育所等を申込み、かつ通所に片道30分以上要する保育所等のみとなっていない
※1歳以降の延長申請において保育所の申込みが遅れ、延長給付の対象外となるケースが発生しています。
※保育所等の申込みが1施設のみの場合、育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書(給付様式第10-6-2号)の理由欄に理由を記入してください。
2 子が1歳に達した日の翌日以降、市区町村から継続して不承諾通知(保留通知)等が発出されることが必要です。なお、市区町村からの不承諾通知等が発出されない期間が生じた場合、その時点で育児休業手当金の給付は終了します。
Q&A(給付の延長について)
保育所に入所できても、学校の都合(臨時的任用職員の雇用の都合等)により速やかな復職ができない。この場合、育児休業手当金の延長は認められるか。
職場都合による延長給付は、制度上認められていません。
慣らし保育期間を延長給付の期間に含めることはできるか。
慣らし保育期間においても不承諾通知(保留通知)等が発出される場合は、延長給付の期間に含めて差し支えありません。
パパ・ママ育休プラス適用から、子が1歳6か月になるまで給付の延長を希望する場合、どの時点で延長を申請すべきか。
パパ・ママ育休プラスの適用が終了する時点で申請してください。
【例】パパ・ママ育休プラスを適用し、子が1歳1か月になるまで給付を延長した場合
→ 1歳1か月時点で延長を申請
提出書類
以下、「【推奨】」と記載されている様式には、形式的な誤りを防止する機能を設けています。
そのため、Excelを利用できる環境があれば「【推奨】」と記載された様式(Excel版)のご利用を推奨します(Excelを利用できる環境がない場合はPDF版を印刷し、手書きで必要事項をご記入ください)。
【延長事由に該当することを証明する書類】
延長事由 | 提出書類 |
保育所の申込みを行っているが、子が 1歳に達する日後の期間について、 当面その実施が行われない |
・育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書(給付様式第10-6-2号)(Excel版) |
配偶者の死亡 | ・住民票の写し※ ・配偶者の死亡を証明する書類(死亡診断書等)※ |
配偶者の負傷・疾病により子の 養育が困難 |
・住民票の写し※ ・医師の診断書等※ |
配偶者が離婚等により子と同居しない | ・配偶者と子の別居を証明する書類(住民票の写し等)※ |
配偶者は6週間以内に出産予定、 または産後8週間を経過していない |
・住民票の写し※ ・配偶者の出産日または出産予定日がわかる書類(母子健康手帳の写し等)※ |
※請求時は原本のみ、実績報告時は写し可
Q&A(提出書類全般について)
育児休業手当金(延長給付)請求書と育児休業実績報告書は別のタイミングで提出してよいか。
別のタイミングでも問題ありませんが、同時に提出いただくことをお勧めします。
理由は、両書類を別のタイミングで御提出いただいた場合、それぞれ延長事由を証明する書類が必要となりますが、一緒に御提出いただければ当該書類が1つで済むためです。
現在、育児休業手当金を延長して受給しているが、今後転居する見込みである。
転居後、育児休業手当金(延長給付)請求書や、育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書を再度提出する必要はあるか。
再提出の必要はありません。
ただし、転居後は転居後の市区町村から不承諾通知等が発出されるため、この発出が途切れないよう、お手続きをお済ませください(詳細は転居前・転居後の市区町村にお問い合わせください)。
延長給付の手続きにおいて、保育所の利用申請書の提出が必要とされているが、利用申請書の添付書類(教育・保育給付認定申請書やマイナンバー記入用紙、就労証明書等)も提出が必要か。
利用申請書以外の書類は不要です。
Q&A(給付様式第10-6-2号について)
保育所の申込書において「希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できるため、利用調整の順位が下がってもよい。」という設問があり、これに該当する旨の回答をした場合、給付様式第10-6-2号の3-6「利用(入所)申込に当たり、入所保留を積極的に希望する旨の意思表示をしていませんか」の「イ している」に該当するか。
『育児休業を延長したい』『復職する意思はない』といった、保育所の利用内定が出ても保育所に入所せず育児休業を延長する趣旨の回答ではないことから、3-6は「ア していない」に該当します。
当初から子が3歳になるまで育児休業の取得を予定している。
この場合、「入所保留を積極的に希望する旨の意思表示」に該当するか。
該当しません。
また、当初から育児休業手当金の給付期間(0歳から2歳に達する日)を超過する育児休業を取得しても、延長給付の要件を満たせば給付の対象となります。
速やかな職場復帰を図るという観点から、原則2施設以上の申込みが必要です。
ただし、事情により1施設のみの申込みとなった場合、「理由欄」に理由を記載してください。
その理由が合理的と認められない場合、延長の要件を満たしません。
<合理的と認められる理由の例>
・自宅から30分未満で通える保育所等が1施設のみ
・本人又は配偶者の通勤の途中で利用できる保育所等が1施設のみ
・兄弟姉妹と同じ保育所等の利用を希望するため
・その他、育児休業の延長を目的としていないことが確認できる
育児休業手当金の支払証明
支払証明について
育児休業手当金がどれだけ給付されたかの証明を必要としている場合は、次の様式をご提出ください。
なお、証明書は請求期間全ての給付が完了してからの発行となりますので、予めご了承ください。
※育児休業手当金請求期間中に支払証明が必要な場合、手当金給付時に所属所経由でお渡ししている交付決定通知書が支払いの証明となります。
支払証明書発行願の提出について
育児休業手当金支払証明書発行願は、直接または所属所経由で当組合にご提出ください。
【当組合に直接提出する場合】
提出先は下記のとおりです。(返信用封筒や切手等は不要です。)
〒231-8309
神奈川県横浜市中区日本大通7
合人社横浜日本大通7ビル3階
公立学校共済組合神奈川支部 給付グループ
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