公立学校共済組合宿泊施設・その他宿泊施設

更新日: 2024年06月27日

  組合員(任意継続組合員を除く)とその被扶養者の健康増進を目的に、組合員等が公立学校共済組合宿泊施設等に宿泊した場合、料金の一部を補助します。

お知らせ

【注意喚起】宿泊施設利用補助について (令和6年6月27日)

公立学校共済組合本部より注意喚起がありましたので、ご注意ください。
公務出張における宿泊では、利用券を使用することは不正使用となります。 また、他の組合員から譲りうけた利用券、コピーした利用券、当支部の組合員でなくなった場合(任意継続も含む)も不正使用となりますので、補助額を返還していただくことになります。適切にご利用くださいますようお願いします。

立山高原ホテル(公立学校共済組合立山保養所)について (令和6年6月19日)

立山高原ホテル(公立学校共済組合立山保養所)は令和6年度の営業を7月1日から開始する予定ですが、令和6年度以降順次、全支部との宿泊補助に係る契約締結を行わないとのことです。そのため、レクリエーション・ガイド2024の「宿泊利用券」はご利用いただけません

補助対象者

組合員(任意継続組合員を除く)とその家族
(家族とは、組合員の2親等以内の親族。家族であれば、同居・同姓でなくてもかまいません。)

対象施設

  • 公立学校共済組合宿泊施設
  • その他宿泊施設 (ゆがわら万葉荘、FunSpace芦ノ湖キャンプ村レイクサイドヴィラ)

補助金額(1人1泊につき)

2,000円

利用方法

  • 各施設に電話で「公立学校共済組合神奈川支部の組合員」であることを告げて申し込む。
  • レクリエーションガイド巻末にある「宿泊利用券」(注記1)に必要事項を記入する。
  • チェックイン時に、「宿泊利用券」を提出し、本人確認書類(組合員証、被扶養者証等)(注記2)を提示する

注記1:1人1泊につき1枚必要です。5月1日から4月30日までの間で、6枚を上限に使用可能です。
注記2:家族のみで宿泊する際は、組合員本人の組合員証の写しを準備し、提示してください。

注意事項

  • コピーした利用券、他の組合員から譲り受けた利用券、公務での宿泊利用券の使用はできません。不正使用が確認された場合、補助額を返還していただきます
  • 利用券の種類を間違えた場合は、一般料金になります。
  • 当支部の組合員でなくなった場合は、利用券に記載されている有効期限に関わらず利用できません。

宿泊施設特別利用者証について

「宿泊施設特別利用者証」とは、公立学校共済組合宿泊施設に宿泊する際に、組合員料金で利用できるカードです。短期組合員の退職者で「宿泊施設特別利用者証」の配付を希望する方は、健康福利グループ(045-210-8170)へご連絡ください。
(一般組合員の退職者は、退職届等とともに配付されます。)

関連リンク

公立共済やすらぎの宿【公式サイト】