短期給付制度の改正について

更新日: 2018年09月03日

  短期給付制度が下記のとおり改正されました。
  詳細については、下記の通知文(PDF 形式)をご覧ください。 

育児休業手当金及び介護休業手当金の給付上限日額の変更

  公立学校共済組合員の育児休業手当金及び介護休業手当金の給付水準は、雇用保険法に定める育児休業給付及び介護休業給付に準じています。
このたび、雇用保険法第17条第4項第2号ロ及びハに定める賃金日額が変更されたことに伴い、平成30年8月1日以降の休業期間に係る育児休業手当金及び介護休業手当金の給付上限日額が変更されました。

70歳以上の高額療養費制度等の見直し

  組合員又は被扶養者が療養に要した1か月の医療費の自己負担額が、一定の額(療養者の年齢や組合員の所得水準により定められた自己負担限度額)を超えたときは、その超えた額を、医療保険者(共済組合等)が高額療養費として給付しています。
このたび、高額療養費の所得区分を細分化するとともに、負担能力に応じた負担となるよう自己負担限度額を見直し、平成30年8月診療分から改正されました。

(1)70歳以上の高額療養費の所得区分が、現行の4区分から6区分へと細分化された
(2)70歳以上の高額介護合算療養費の所得区分が、現行の4区分から6区分へと細分化された

関連リンク

 育児休業手当金の請求手続きについてはこちら

介護休業手当金の請求手続きについてはこちら

高額介護合算療養費の請求手続きについてはこちら


問合せ先

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)

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