育児休業手当金の請求手続き

組合員が育児休業を取得したときは、育児休業の対象となる子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの育児休業期間について育児休業手当金が支給されます。ただし、子が1歳に達する日後の期間について、次のいずれかに該当するときは、その子が1歳6か月に達する日まで支給期間が延長されます。さらに、平成29年10月1日より、その子が1歳6か月に達した日後の期間についても引き続き要件に該当する場合には、その子が2歳に達する日まで支給期間を延長することができるようになりました。

(1)児童福祉法に規定する認可保育所に入所できないとき
注記:1歳に達する日(誕生日の前日)までに、1歳の誕生日以前を保育所入所希望日として市区町村へ保育の申込みを行っているが、1歳の誕生日において保育が行われない場合をいいます。

(2)子を常態として養育する予定であった配偶者が次のいずれかに該当したとき

  • 死亡したとき
  • 病気やけがで子を養育することが困難なとき
  • 離婚又はその他の事情により子と別居したとき
  • 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定であるとき又は出産後8週間以内であるとき

また、父母がともに育児休業を取得する場合、育児休業の対象となる子が1歳2か月に達するまでの期間について、1年を限度として育児休業手当金が支給されます
この場合、支給期間は、父(男性組合員)は育児休業期間について最長1年、また母(女性組合員)については産後休暇期間と育児休業期間を合わせて最長1年です。
具体的な事例等については、下記の関連リンクからご覧ください。

請求手続き

育児休業を取得したとき

  • 育児休業手当金請求書(整理番号20)
  • 辞令の写し

育児休業手当金の請求期間を変更(短縮又は延長)したとき、又は復職後再取得したとき

  • 育児休業手当金請求書(整理番号20)
  • 変更又は再取得の辞令の写し

父母がともに育児休業を取得したとき

  • 育児休業手当金請求書(整理番号20)
  • 請求組合員の辞令の写し
  • 世帯全員について記載された住民票(請求組合員の配偶者を確認するため、続柄が記載されているもの)
  • 配偶者の育児休業に係る証明書(整理番号20-1)

(注記)特別な事情により、支給期間が延長される場合は、当該事情を確認する書類が必要となりますので、あらかじめ共済組合へ問い合わせてください。