介護休業手当金の請求手続き

更新日: 2023年08月23日

  組合員が、介護を必要とする家族の介護を行うため介護休暇を取得して報酬(給与)の全額又は一部が支給されないときは、介護休業手当金が支給されます。
  介護休業手当金は、介護休暇の日数を通算して66日を超えない日数支給されます。


注記:介護を必要とする家族の範囲は次のとおりです。

  • 組合員の配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹
  • 父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子(いずれの者も組合員との同居を要する。)

1日当たりの給付額

  • 標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1の額、10円未満四捨五入)に100分の67を乗じて得た額(1円未満切捨て)

注記1:休日及び週休日については支給されません。また、半日又は時間単位の休暇については支給されません。
注記2:1日当たりの給付額が、次の表の給付上限日額を超えるときは、給付上限日額が支給されます。
  なお、雇用保険法に定める賃金日額が変更されたときは、給付上限日額も変更されます(毎年8月頃)。

介護休業手当金の給付上限日額

令和2年8月休業分から

令和3年8月休業分から

令和4年8月休業分から

令和5年8月休業分から

15,294円 15,102円 15,266円 15,513円

注記3:報酬の一部が支給されるときは、1日当たりの給付額が減額調整され、介護休業手当金と報酬の差額が支給されます。詳細については、下記の関連リンクからご覧ください。

関連リンク休業給付の調整についてはこちら

請求書類

  下記の請求書類を所属所(学校等)を通して共済組合へ提出してください。

  • 介護休業手当金請求書(整理番号26−2)
  • 介護休暇承認簿の写し
  • 当月の介護休暇日において支給された給与の支給内訳書(追給又は戻入が生じた場合はその内訳書を含む。)の写し

注記1:月単位で請求書を提出してください。
注記2:給付金の受取指定口座については、下記の関連リンクからご覧ください。

関連リンク

介護休業手当金請求書(整理番号26−2)はこちら

給付金の受取指定口座についてはこちら

問合せ先

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)