高額介護合算療養費の請求手続き

更新日: 2018年09月03日

  組合員又は被扶養者の医療費と介護費用が高額になった世帯の負担を軽減するため、医療保険の自己負担額と介護保険の利用者負担額の年間(前年の8月からその年の7月までの1年間)の合計額が一定の額(高額介護合算療養費自己負担限度額)を超えたときは、その超えた額について医療保険及び介護保険の自己負担額(利用者負担額)の比率に応じて、医療保険に係る分については、共済組合から高額介護合算療養費が支給されます。
  また、介護保険に係る分については、介護保険者(市区町村)から支給されます。
詳細については、下記の通知文(PDF形式)をご覧ください。


請求手続

(1)組合員は、市区町村の介護保険窓口(介護保険者)に申請して、介護保険の「自己負担額証明書」の交付を受けてください。
(2)「自己負担額証明書」を下記の用紙に添付して、共済組合へ提出してください。

注記1:共済組合は支給額を計算し、介護保険者に通知します。その後、共済組合と介護保険者はそれぞれ支給額を組合員に通知の上、支給します。
注記2:計算期間内(前年の8月からその年の7月までの1年間)に、他支部又は他の共済組合等から異動した(医療保険者が変更になった)ときは、異動前の医療保険者から「自己負担額証明書」の交付を受け、上記の用紙「高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」に添付して提出してください。

問合せ先

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)

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