マイナ保険証の利用促進について

更新日: 2025年07月17日

マイナ保険証の利用促進について

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」等の施行に伴い、令和6年12月1日をもって組合員証等(組合員証及び被扶養者証。以下、同じ。)の交付が終了し、医療機関等で保険診療を受ける際は、マイナ保険証(健康保険証として利用するための登録をしたマイナンバーカード。以下、同じ。)を利用して行うことを基本とする仕組みへ移行しました。

令和7年12月1日までは、暫定措置として既存の組合員証等の利用も可能ですが、その後はマイナ保険証での受診が基本となりますので、マイナ保険証への移行が円滑に図られるよう、御協力をよろしくお願いいたします。

詳細は、下記を御覧ください。

参考リンク

マイナ保険証に係る情報は下記のページからも確認できます。

公立学校共済組合本部「マイナ保険証コーナー」

公立学校共済組合本部「マイナンバーカードの参考情報」

問合せ先

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係 電話:099-286-5220、099-286-5206

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