育児休業手当金及び介護休業手当金の給付上限日額の変更について
更新日: 2024年08月23日
公立学校共済組合の育児休業手当金及び介護休業手当金の給付水準は、雇用保険法に定める育児休業給付及び介護休業給付に準じています。
このたび、雇用保険法に定める賃金日額が変更されたことに伴い、令和6年8月1日以後の休業日に係る育児休業手当金及び介護休業手当金の給付上限日額が変更されました。
詳細については、下記の通知文(PDF形式)をご覧ください。
育児休業手当金及び介護休業手当金の給付上限日額の変更について(通知)
関連リンク
問合せ先
公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。