育児休業手当金等の給付上限日額等の変更について

更新日: 2025年11月18日

  公立学校共済組合の育児休業手当金,育児休業支援手当金,介護休業手当金及び育児時短勤務手当金の給付水準は、雇用保険法に定める育児休業給付,出生後休業支援給付,介護休業給付及び育児時短休業給付に準じています。

  このたび、雇用保険法に定める賃金日額が変更されたことに伴い、令和7年8月1日以後の休業日に係る育児休業手当金,育児休業支援手当金,介護休業手当金及び育児時短勤務手当金の給付上限日額等が変更されました。

  詳細については、下記の通知文をご覧ください。

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問合せ先

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)

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