配偶者同行休業を取得したときの手続き

更新日: 2015年03月09日

  組合員が地方公務員法第26条の6に規定する配偶者同行休業を取得したときは、下記の手続をしてください。

共済掛金及び貸付償還金関係

  配偶者同行休業期間中は給与が支給されないため、組合員自身で引き続き共済掛金(長期掛金及び短期掛金)及び貸付償還金(貸付金を借り受けている方のみ)を払い込む必要があるので、速やかに共済組合へ連絡してください

  また、共済掛金のうち40歳以上65歳未満の組合員から徴収している介護掛金については、海外へ転居したときは介護保険第2号被保険者の資格を喪失するため、「介護保険第2号被保険者資格喪失届」(届出用紙は共済組合から送付します。)を共済組合へ提出してください。これにより掛金の徴収を停止します。

連絡先

公立学校共済組合鹿児島支部
福利係(共済掛金担当)  電話:099-286-5206(直通)
厚生係(貸付償還担当)  電話:099-286-5214(直通)

福祉保険制度、アイリスプラン及び団信制度関係

  福祉保険制度又はアイリスプランに加入している場合には掛金(保険料)を、また、住宅貸付け、教育貸付け等を借り受けている組合員が団信制度に加入している場合には保険料充当金を、引き続き所定の期日に口座振替(引落)により払い込む必要があります(手続不要)。
  また、各制度の送付物の送付先登録住所は、日本国内において連絡がとれる住所に限るため、登録住所を変更する場合は、下記へ問い合わせてください

問合せ先

(1)福祉保険制度及びアイリスプランについてはこちらから(クリック)
(2)団信制度
公立学校共済組合団信担当(東京)
電話:0120-080-456(フリーダイヤル)
照会受付時間:月曜日から金曜日(祝日を除く。)の10時から16時まで

短期給付関係

(1)療養費(海外療養費)
  配偶者に同行して海外へ転居した組合員や被扶養者が、病気やけがでやむを得ず現地の医療機関等で療養を受けて医療費を支払ったときは、医療費の一部について療養費(海外療養費)が支給されます。請求手続については、下記の関連リンクからご覧ください。

(2)出産費等
  組合員が海外で出産したときは、出産費用の窓口支払額を軽減する直接支払制度及び受取代理制度は利用することができないため、費用全額を支払った後、出産費(産科医療補償制度が適用されないため40万4千円)及び出産費附加金(5万円)を請求してください。請求手続については、下記の関連リンクからご覧ください。

問合せ先

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)

関連リンク

療養費(海外療養費)の請求手続きについてはこちら

出産費・家族出産費及び同附加金の請求手続きについてはこちら

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