自費で支払った治療費等の請求手続き(マイナ保険証又は資格確認書を利用できなかった場合)

更新日: 2025年04月01日

  組合員又は被扶養者が、やむを得ない事情でマイナ保険証又は資格確認書を提示せずに医療機関等を受診したときなどは、本人がいったん費用を全額支払った後、組合員からの請求に基づいて療養費等が支給されます。
  支給されるのは、次のようなときです。

(1)  やむを得ない事情でマイナ保険証又は資格確認書を提示せずに医療機関等で療養を受けたとき

(2)  医師が治療のため必要と認めた柔道整復、はり・きゅう、あん摩・マッサージ・指圧の施術を受けたとき
     注記1:給付対象となる柔道整復の施術については、下記の関連リンクからご覧ください。
     注記2:整骨院や接骨院で柔道整復師から骨折、脱臼、打撲及び捻挫の施術を受けたときは、患者が自己負担分を
              柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を医療保険者(共済組合)へ請求する「受
              領委任」という方法が認められています。このため、多くの整骨院や接骨院の窓口では、医療機関にかか
              ったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。柔道整復師が患
              者に代わって療養費(家族療養費)の請求を行うため、施術を受けるときには、窓口で示された必要書類
              を確認の上、署名をしてください。
     注記3:医療機関等で同じ傷病の治療中は、施術を受けても療養費(家族療養費)の対象とはなりません。

(3)  医師が治療のため必要と認めた治療用装具(関節用装具、コルセット、サポーター、9歳未満の小児弱視等の治療用眼鏡等、四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等)を購入したとき

(4)  輸血のため生血を購入したとき

(5)  海外への旅行や赴任中などに病気やけがでやむを得ず現地の医療機関等で療養を受けたとき
     注記1:支給対象となるのは、日本国内で診療を受けた場合に健康保険(医療保険)の適用が受けられる療養に限
              られ、療養目的で海外へ渡航した場合は対象とはなりません。
     注記2:支給に際しては、日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合に健康保険の例により算定した額の範
              囲内で支給額を決定します。したがって、海外では日本国内に比べて医療費が高額になることが多いた
              め、共済組合の給付では現地で支払った医療費が十分に補填されない場合があります。

関連リンク

柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師から施術を受けられる方へ

請求書類

下記の請求書類を所属所(学校等)を通して(任意継続組合員は直接)共済組合へ提出してください。
(1)  療養費(家族療養費)請求書(整理番号34)
(2)  次に掲げる書類を添付してください

マイナ保険証又は資格確認書を提示せずに医療機関等で療養を受けたとき

  • 医療機関等が作成した診療(調剤)報酬明細書(レセプトと呼ばれており、病名が記載されています。 診療(内容)明細書及び領収明細書とは異なります。)
  • 領収書

   注記1:上記2つの書類に代えて診療報酬領収済明細書(整理番号46)でも可

はり・きゅう、あん摩・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

  • 保険施術同意書(整理番号35)(医療機関等が発行した医師の同意書でも可)
  • (はり・きゅうの場合)診療報酬領収済明細書(整理番号36)
  • (あん摩・マッサージの場合)診療報酬領収済明細書(整理番号36-2)

治療用装具を購入したとき

  • 治療用装具着用の必要を認めた医師の証明書(医証、作成指示書等)
  • 治療用装具代金の領収書(処方明細が記載されたもの)

生血を購入したとき

  • 生血を必要とする医師の意見書(整理番号45)
  • 生血代金の領収書

海外で療養を受けたとき

(ア)  医科診療(歯科診療以外)を受けた場合

  • 診療内容明細書(整理番号41)
  • 領収明細書(整理番号42)
  • 調査に関わる同意書(整理番号44)
  • 現地の医療機関等で支払った医療費の領収書(原本)
  • 海外へ渡航した事実を証明する書類(パスポートや航空券等の写し)

(イ)  歯科診療を受けた場合

  • 歯科診療内容明細書(整理番号43)
  • 領収明細書(整理番号42)
  • 調査に関わる同意書(整理番号44)
  • 現地の医療機関等で支払った医療費の領収書(原本)
  • 海外へ渡航した事実を証明する書類(パスポートや航空券等の写し)

   注記2:海外で療養を受けて、請求書類を提出するときは、下記の点に注意してください。

  • 整理番号41から43までの用紙は、現地の医療機関等の医師に記入してもらい、必ず日本語翻訳を添書きしてください。また、提出前に、記載例を参考に、記載漏れがないかを確認してください。
  • 整理番号34、整理番号41から43までの用紙については、療養月単位で受診医療機関等ごとに作成してください。

注記3:共済組合申請書等用紙(整理番号が付してある書類)は、下記の関連リンクから取得してください。

関連リンク

共済組合申請書等用紙(整理番号が付してある書類)はこちら

問合せ先

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)