育児時短勤務手当金の請求手続き
更新日: 2026年03月19日
育児時短勤務手当金は、仕事と育児の両立支援の観点から、2歳に満たない子を養育するために時短勤務したときに、育児時短勤務中の所得を保障するための給付です。
一定の要件を満たす場合に、支給対象月ごとに算定した額を支給します。
詳細は所属所あて通知、令和7年11月25日付け公共石第811号をご覧ください。
<請求手続き>
「育児時短勤務手当金請求書」に次の書類を添えて共済組合へご提出ください。
- 育児時短勤務等に係る子の氏名、生年月日がわかる書類
世帯全員が記載された住民票の写し
医師の診断書の写し
母子手帳の写し等 - 育児時短勤務開始前の1週間の所定勤務時間が確認できる書類
就業規則、勤務条件通知書等の写し
※フルタイム勤務(週38.75時間勤務)の場合は不要 - 育児時短勤務又は部分休業が承認されていることがわかる書類の写し
- 「報酬額支給明細書(育児時短勤務手当金算定用)」
- 部分休業の場合、部分休業の内訳がわかる書類及び出勤簿の写し
留意事項
「育児時短勤務手当金請求書」及び「報酬額支給明細書(育児時短勤務手当金算定用)」は事務担当者専用ページからダウンロードしてください。