産前産後休業期間中の掛金等免除

更新日: 2019年07月01日

  産前産後休業をしている組合員が申出をしたときは、共済組合の掛金等(短期、介護、長期(厚年及び退職等))が免除されます。

掛金等の免除期間

  産前産後休業(注記)を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金等(短期、介護、長期(厚年及び退職等))が免除されます。
 注記:産前産後休業とは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日から出産の日後56日までの間で、妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない期間をいいます(ただし、多胎妊娠の場合は、「42日」を「98日」と読み替える。)。

【留意点等】

  • 条例等により産前休暇が8週(56日)付与されても、掛金等免除の対象となるのは出産の日以前6週(42日)となります。
  • 妊娠4ヵ月以上(85日以上)の分娩であれば、死産等であっても産後休業が付与されることから、その産前産後休業期間は掛金等免除の対象となります。
  • 期末手当等についても、育児休業と同様に掛金等が免除されます。

掛金等免除の申出

  • 出産前

  下記(1)から(3)の書類を、所属所長を通し共済組合に提出してください。

(1)産前産後休業掛金等免除申出書
(2)産前産後休業を取得していること及びその期間が確認できる書類(休暇報告書の写し等)
(3)子の出産予定日及び出産人数(多胎妊娠の場合)が証明できる書類(妊娠証明書の写し等)

  • 出産後

  出産日が確定し産前産後休業の期間等が変更になった場合は、下記(1)から(3)の書類を所属所長を通し共済組合に提出してください。

(1)産前産後休業掛金等免除変更申出書
(2)産前産後休業を取得していること及びその期間が確認できる書類(休暇報告書の写し等)
(3)子の出産日及び出産人数(多胎妊娠の場合)が証明できる書類(母子手帳の写し等)

様式は、各種様式ダウンロード(掛金等に関すること)から印刷できます。